賃金テーブル(賃金表)の公開は必要でしょうか。
- 2020.01.13
- 労務
- 賃金・給与
第93条 賃金表および労働基準の作成 2.賃金表および労働基準を作成する際、使用者は事業所の労働者集団の代表組織より意見を聴取しなければならないほか、作成した賃金表を適用する前に事業所で公表・公開するとともに、使用者の所在地がある労働に関する県レベルの国家管理機関へ送付しなければならない。 賃金テーブルの公表については、労働法の下位法令である政令05/2015/ND-CPに規定がありませんので、法令の規定は上記のみです。 したがって、事業所という以上に法令で公表場所が定められているわけではありません。解釈として労働者が就業時間中いつでも閲覧可能な場所であれば、どこに備え置かれていても問題ないはずです。 公表が必要な賃金テーブルについても法令上その範囲に...
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