賃金債権の時効を教えてください。
- 2015.06.30
- 労務
- 賃金・給与
賃金債権に関する争いは、「個人労働争議」に該当すると考えられますが、個人労働争議は、原則として裁判所への訴え提起の前に、労働争議調停を行うことが必要となります【 】。したがって、時効を考える際には、まずは個人労働争議の時効を考えることになります。 この点、「労働法」第202条は以下のとおり規定します。 「労働法」 第202条 個別労働紛争の解決要求の時効 1.個別労働紛争の解決を、労働争議調停員に要求できる期間の時効は、争議の各当事者が自身の合法的な権利・利益への侵害を認識した日から6ヶ月とする。 2.個別労働紛争の解決を裁判所に要求できる期間の時効は、争議の各当事者が自身の合法的な権利・利益への侵害を認識した日から1年とする。 同...
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