賃金表(賃金テーブル)の基本原則について教えてください。
- 2016.09.26
- 労務
- 賃金・給与
*関連Q&A:賃金テーブルの登録手続及び必要書類 1 賃金表作成の趣旨 労働法第93条に基づき、賃金体系、賃金表及び賃金率の設定及び使用者の所在地を管轄する県レベルの国家管理機関への届出が義務付けられているため、賃金表の作成が必要です。 賃金表の作成にあたっては、事業所の労働者集団の代表組織に対して意見聴取を行い、作成した賃金表につき適用開始前に事業所で公表・公開することも求められております。 労働法第93条1項において賃金体系、賃金表及び賃金率の設定が義務付けられているのは上述のとおりですが、これは労働法第90条第2項に由来するものと思われます。 労働法第90条第2項は「労働者に支払われる賃金は、業務の質及び生産性に...
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