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付加価値税(VAT)減税措置の延長についての規定(2024年1月1日〜6月30日)

  • 2024.01.04
  • 税務
  • 付加価値税(VAT)

以下のコラムをご覧ください。 https://cast-vietnam.com/news/20240103/

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POSシステムが故障したとき、手書きの領収書を発行してもよい?
店舗にてPOSシステム障害や故障によりレシートが出せなくなった際、日本では手書きの領収書で対応されることがよくあります。ベトナムでこのような対応をすることに問題はないのでしょうか。本稿ではこちらについて分かりやすく解説します。 目次1.手書き領収書は違法か?2.会計は実施するがエクセル等で記録して復旧後にインボイスを発行することは可能か 政令第123/2020/ND-CP号(2025年改正版)第11条によれば、小売業を営む企業は販売に際し、POSシステムにより電子インボイスを発行する義務を負うものとされています。 また、同政令第20条によれば、システム障害や故障が発生した場合には、所轄税務署に報告し、その指示を受ける必要があるとされています。 つまり、手書きの領収書を発行する権利は認められておらず、原則としてPOSによる電子インボイス発行義務は維持されます。 POSシステムの故障等により電子インボイスを発行できず、その代わりに手書きの領収書(※法定様式の紙インボイスではないもの)を交付した場合、インボイスを発行しなかったものと見なされる可能性があります。 この場合、政令第125/2020/ND-CP号(2021年改正版)第24.5条により、20,000,000VNDまでの罰金が科されるおそれがあります。 また、インボイスと認められる場合でも、法令上発行すべきインボイスの種類と異なる形態で発行したことに対して、同政令第24.4(d)条により、8,000,000VNDの罰金が科される可能性があります。   原則として、インボイスの発行時期は法令に従う必要があります。商品販売の場合、所有権の移転時点(代金受領後の引渡時点)で発行義務が生じます。 インボイスの発行が遅れた場合、政令第125/2020/ND-CP号第24.2(a)条によれば、8,000,000VNDの罰金が科される可能性があります。 したがって、会計自体ストップし、修復するまでオペレーションを止める必要があります。