コンプレッサー及びフォークリフトの安全証明書取得
- 2019.10.01
- その他企業法務
- その他全般
コンプレッサー及びフォークリフトは、通達53/2016号に従って労働省の管理下で厳しい労働衛生と安全の要件がある機械の対象とはなります。 (通達53/2016号のCatalog 17号と18号又は19号参照) また、政令44/2016号第16条によると、厳しい労働衛生と安全の要件がある機械を使用する場合には、企業が使用する前にその機械を点検しなければならず、又は、前後30日以内に労働省に申告しなければならないとされています。 そのため、コンプレッサー及びフォークリフトを使用する前に、点検・申告が必要とされています。 政令44/2016号第4条による、点検を実施できる組織は、労働安全技術点検活動証明書を持っている組織とされています。...
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