ベトナムの産休制度・産休中の給与や手当について概要を教えてもらえますか?また、日本と異なりベトナムでは男性も産休を取得可能と聞きましたが本当ですか?
- 2020.02.03
- 労務
- 休暇
【注意】こちらの記事は旧労働法に基づくものです。新法に対応した関連記事はこちらからご覧ください。 1 産休制度の概要 ①出産休暇 ベトナムの女性労働者は、原則として出産前後で6か月の休暇をとることができます。このうち、出産前の休暇期間は、2ヶ月を超えてはならないとされています(労働法157条1項)。もっとも、実際の出産日は休暇の取得前には確定できませんのでここでいう2ヶ月の起算点は出産予定日となります。 また、休暇の期間は6ヶ月とされていますが、①労働者と会社の合意、②医師からの診断書取得、を条件として、最短4ヶ月で職場復帰することができます(労働法157条4項。以下、この職場復帰を「早期復帰」といいます)。 ②出産前の検診休暇(以下「検診休暇」といいます)...
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