殺虫・抗菌効果のある製品をベトナムで輸入・販売するための手続を教えてください。
- 2020.09.24
- 投資
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1) 定義(政令91号2条3項参照) 政令91号により、「殺虫と抗菌の製品」は、殺虫及び抗菌の化学物質の成分を含有する製品であり、特定の商品名があり、家庭や医療分野で害虫及び菌を除去するために直接使用されるものをいう、とされています。この定義に基づくと、当該製品は、化学物質の成分及び効果が上記の殺虫抗菌の製品の定義に適合しているため、当該製品は殺虫抗菌の製品(以下「抗菌製品」という)と見なされ、かつ政令91号に定められる殺虫抗菌に関わる規制を遵守する必要があると考えます。 政令91号では、海外での利用の許可がされる抗菌製品は、初めてベトナムで輸入し利用するときに、新しい流通登録を実施しなければならないとされています。(21条(b)号参照) ベトナムでの流通条件は、次の2)の...
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