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  • 2024.01.26
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ベトナム不在時の登録について
ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律が、昨年改正され、当該改正は2023年8月15日から施行となっています(法律23/2023/QH15号(以下、「法律23号」という)第3条第1項“1. This Law takes effect on August 15, 2023.“)。 法律23号により、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律第33条は改正され、同上の第2項は現行以下のとおりとなっています。 “2. The declaration of temporary residence of foreigners can be sent to the police in either electronic or paper form. In case of applying for temporary residence in the paper form, the person directly managing and operating the operation of the accommodation establishment shall be responsible for filling in all information about the foreigner on the temporary residence declaration form and sending it to the police of the commune, ward, township or the police authority/station where the accommodation establishment is located within 12 hours (24 hours for remote areas) from the time the foreigner arrives at the accommodation establishment. 2. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú. Trường hợp khai báo qua phiếu khai báo tạm trú, người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.” 近時、上記の条項を根拠に居住者が不在の場合、登録情報の変更として報告するよう、公安当局が運用している場合があるという情報が複数寄せられています。国外への出国時にはオンラインシステムに登録することが必要となり、これに違反すると罰金が科される可能性があります。 こちらについて具体的な規定が施行されているわけではありません。 法律上は、貸主側の義務となるはずですが、借主側に対して罰金が要求されているケースもあるようですのでご注意ください。サービスアパートなどでは、借主側に居住者が不在にする場合には報告するように依頼しているところも増えてきております。 実際、貸主側に要求するのは難しい場合もありますが、このような要求があった場合には対応が必要となる可能性が高いです。また、今後ガイダンスの発行等で実務が大幅に変更される可能性もあるのでご注意ください。
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  • 2023.10.18
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【訪日ビザ:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
以下のコラムからご確認ください。 【訪日ビザ6:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
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  • 2023.05.30
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【訪日ビザ】ベトナムで採用したベトナム国籍の従業員に日本本社で研修を受けさせたい場合の査証(ビザ)
企業内転勤、研修、技能実習についての概要を下記コラムにまとめていますので、以下からご覧ください。 【訪日ビザ1】ベトナムで採用したベトナム国籍の従業員に日本本社で研修を受けさせたい場合の査証(ビザ)について 【訪日ビザ2:企業内転勤】ベトナムで採用した従業員にデスクワークを内容とした研修を受けさせたい 【訪日ビザ3:研修ビザ】ベトナムで採用した従業員に現業を含む内容の研修を受けさせたい 【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい
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  • 2023.03.27
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ベトナムに入国する査証(ビザ)の種類について教えて下さい。
以下のコラム記事をご確認ください。 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について(2023年最新版)
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  • 2021.05.07
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ベトナムから日本へ帰国時のPCR検査の注意事項
○海外から日本へ帰国する場合、「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要とされています。 予約している便からさかのぼって72時間以内に、ベトナム国内のPCR可能な病院でPCR検査を受けてください。 ハノイ・ダナンの病院はこちらから確認できます(大使館HP) https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html ホーチミン(総領事館HP) https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00300.html ※記載がないですが、ホーチミンでは、FV病院で受けている人が多いと思います。 ○重要なのは検査フォーマットで、下記の厚労省のサイトから取得できる最新版のフォーマットに従っているかどうかを確認してください。なれていない医療機関の場合もあるので、持参されることをおすすめします。 ホーチミンで多くPCR検査を取り扱っているFV病院は、日本の形式に合わせたフォーマットで出してもらえていますが、ご本人でも直接確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 4月19日以降、日本側でさらに厳格に管理されているため、フォーマットが異なる場合には長い時間待たされたり、最悪入国できないケースもあるそうですので、注意が必要です。 なお、参考までにFV病院では検査+証明書発行で一人330万VNDだったとのことです。
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  • 2020.08.06
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【Covid-19】日本⇔ベトナム・タイ間のレジデンストラックによる入国受付開始について(公開記事)
日本⇔タイ・ベトナムの往来されたい方向けに、2020年8月6日の日本時間14時(ベトナム時間12時)から経産省のオンラインセミナーが開催されました。 7月29日から対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する『レジデンストラック』の受付が開始し、その説明会となっています。 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html セミナー資料も以下から公開されています。 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/20200806.pdf 内容については上記資料が詳しいので、基本的に資料を確認することを推奨致します。   詳細は運用されながら変わってくると思いますので、大使館のサイトや旅行会社の案内もご確認ください。 (注意点) ・長期滞在者を前提とする「レジデンストラック」については、他国とも協議しているが現時点でまとまっているのがベトナム・タイ。 ・短期出張者を前提とする「ビジネストラック」はまだベトナム・タイでも交渉中。 ・現在は7/29よりレジデンストラックのみ申請開始 ・タイとベトナムも若干書類が違うので注意 ・日本人とベトナム人・タイ人も対象者や書類などが異なるので注意 【日本人:日本→ベトナム・タイ】 日本人が日本からベトナム/タイに入国する場合、以下の手続概要となります。 ①大使館でビザ申請 ②出国前のPCR検査 ベトナム:入国の3-7日前 タイ:渡航前72時間以内に発行 陰性の場合には「陰性」の検査証明が出る ③各国入国後に指導に従う ベトナムは既に細かい手続きの詳細が在ベトナム日本大使館からも公表されており、下記をご確認ください。 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html 現時点では、「ベトナムへの入国」には、 ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、 イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、 ウ 医療申告、 エ 入国後、14日間の隔離、 オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、 が必要です。こちらの手続の詳細について、上記の大使館のURLに説明されています。 実務上は旅行会社でもこちらの手続の代行や案内をしているところもあるようですので、ご確認ください。 ※タイは航空便が決まり次第、大使館のサイトでお知らせがあるとのことです。 【日本人:タイ・ベトナム→日本】 日本人がタイ/ベトナムから戻る場合には、以下の手続となります。 ①帰国14日前から検温 ②外務省に帰国日届け ③PCR検査→空港での待機 ④検疫時に帰国日届出受領書・誓約書・質問書を提出(各アプリ登録) ⑤帰国後14日の自宅等待機
  • ビザ・出入国管理
  • 2017.02.20
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ベトナムの電子ビザ申請手続き
  ​ 2017年2月1日付で電子ビザの発行が開始されました(政令Decree 07/2017/ND-CP)。 これまでは全て当局(出入国管理局や大使館・領事館)へ直接のアプローチが必要だったため、大きな進歩です。 まだ実務が動き出したところですので、順調に発行されるのかは様子見段階ですが、こちらで紹介したいと思います。 まだ試験的運用のため、2年後に運用が見直されることになっています。   *在ベトナム日本大使館による告知は以下です。 http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20170206_Jp_Ryouji_denshivisa.html   この電子ビザはかなり画期的で、目的もビジネス~観光その他が認められているとともに、これまで商用目的で必須だった招聘機関からのインビテーションコード(最も煩雑なものでした)も不要なようですので、30日以内の滞在であればスピーディーに取得が可能となります。 ちなみに、日本人であれば、15日間まではノービザで入国できるため、16日以上~30日以内滞在の方に意味がある制度といういことになりそうです。また、前回のノービザ滞在から30日以内に入国するためにもビザが必要なため、こちらを活用できるでしょう。 ■対象者 ベトナムに入国を希望する外国人 (日本を含む40か国の国籍者) ■条件 ①有効なパスポートを所持していること ②「外国人のベトナム出入国、通過及び居住に関する法律」第21条の規定(ベトナム入国禁止事由に係る規定)に反しないこと ■発給されるビザ 1回入国可能な30日間の査証(シングル・30days) ■取得日数 3業務日(申請の翌日から起算して3業務日目に発給:月曜日に申請→木曜日発給、水曜日申請→翌週月曜日発給)とのことです。 ■費用 25USD   以下、申請サイトでの取得方法を解説します。 ①ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用のウェブサイト(https://www.immigration.gov.vn/)にアクセス。英語版もあります。 ​   ②E-Visa issuanceをクリック  本記事に記載の条件や注意事項などが書いてあります。 ​ ③申請者のタイプによって、サイトが別れているので、以下のタイプごとに選択  ・外国人個人:For outside Vietnam foreigners, click →here,  ・招聘機関・組織:For inviting, guaranteeing authority/organization, click→here,  ・航空会社:For airlines, click →here. ④以下、外国人個人の方について引き続き説明します。 上記の個人向けのリンクをクリックすると、以下のサイトが出ます。 どなたか不明な外国人画像が出ますが、取得方法のステップ解説されています。 ​   ⑤チェックボックスにチェックをいれて、「Next」を押します。ここから第一段階です。   1stステップ: 本人の写真データ及びパスポートの写真データを登録します。 ※スマートフォンから写真を撮って登録もできました(サイトは少し見づらいですが)。 また、氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート情報、入国目的、入国予定日、入国場所などを英語で入力していきます。 あまり難しい単語はありませんので、英語に不慣れな方でも大丈夫だと思います。 ​ この入力を終えると、登録コードが発行されます。 2ndステップ: 費用の支払(25USD) を行います。 支払い方法は、クレジットカード、電子決済、銀行払込(VNDのみ)、コンビニ決済に対応。 3rdステップ: 登録コード、登録Email、生年月日を入力することで、オンライン上で発行状況を確認できます。 https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/tra-cuu-thi-thuc 電子ビザが発行されたら、出入国時にプリントアウトしたものを持参してください。 ​ 電子ビザによるベトナム入国後の滞在期間延長は、ベトナムの出入国法の規定に基づき、電子ビザによる申請方法はなく、 通常のビザ所持者と同じ手続により出入国管理局窓口にて申請することになります。 以上です。30日以内でビザ発行を検討されている方は、ぜひ活用してみてください。
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  • 2016.11.24
  • ビザ・出入国管理一般
外国人の移動中のパスポートの所持義務について
社会安全秩序、社会悪の防止、火災予防、家庭内暴力防止の分野における行政違反に対する処罰を定めている政令Decree 167/2013/ND-CPにおいて、 下記の行為に対して罰則が規定されています。   第17条・ 出国、入国、トランシット、居住及び移動 1)外国人がベトナム領土において移動している際に、パスポート又はその相当価値がある文書を携帯していない場合:警告、又は100,000VND~300,000VNDの罰金 2)下記の行為に該当する場合、500,000VND~2,000,000VNDの罰金: … dd)パスポート又はその相当価値の書類を提示しない場合、身体や荷物のチェックの命令に反対している場合   上記の罰金を科す権限を持っている機関は公安又は人民委員会です。 パスポートでない同価値の書類とは、レセパセ(laissez-passer)のような、国連、欧州連合、国際赤十字委員会(ICRC)など一部の国際機関が発給するパスポートの代わりになる渡航文書を指すと思われます。 もっとも、実務上は上記保持義務違反により罰金等を課されている例は多くなく、事実上のパスポートの紛失リスクと比較しつつ、検討することになるでしょう。
  • ビザ・出入国管理
  • 2016.07.11
  • ビザ・出入国管理一般
出張で入国する場合の就労許可(ワークパーミット)が必要となる日数を教えてください(11/2016/ND-CPにおける免除対象者)
従来、ベトナムの出入国管理関連法においては、ベトナムに出張で来る場合、どんなに短期であってもベトナムで就労する以上は、ワークパーミット(WP)の取得が必要という規定となっていました。 ただ、実際に短期間の場合に取得することは不可能な場合が多かったため、この規定は形骸化していました。   しかし、2016年に発布された政令11/2016/ND-CPにおけるWP免除対象の中に「専門家、管理職、技術者としてベトナムに入国し、勤務するが、1回の入国が30日未満の滞在であり、かつ1年間の滞在日数が90日以下である外国人」が含められたため、一定の者の短期滞在についてはWPの取得が不要ということが明記されました。   政令11の通達がまだ発行されていませんが、原則は両方の条件「1回の入国が30日未満」かつ「1年間の滞在日数が90日以下」を満たさなければならいと考えられます。 したがって、1回の入国が30日以上、又は年間合計90日を超えて滞在する場合、原則はWPを申請する必要があります。   年間の日数の起算日は暦年計算になるため、1月1日~12月31日で計算します。   実務上は、1回の入国が30日以上の場合(例えば31日滞在)はWPを申請していないことがまだ多いようです。 (WP申請のために、実務上は1か月半かかっていますので、手続きしたとしても間に合わないという現状もあります。)   しかし、3ヶ月程度ベトナムに滞在する可能性があると思われる外国人がいる場合、WPを申請しているのが通常です。  
  • ビザ・出入国管理
  • 2015.09.30
  • ビザ・出入国管理一般
ベトナム出入国管理(ビザ)上の注意点
出入国管理については、「ベトナムにおける外国人の出入国、トランジット、居住に関する法律」(47/2014/QH13号、以下「出入国管理法」といいます。)が2014年6月16日に公布され、2015年1月1日から施行されています。 日本人がベトナムに入国する場合に一般的に必要な出入国管理(ビザ)についての基礎及び注意点を整理します。 各国における出入国管理は、原則として査証(ビザ)で行われています。 ベトナム法においても、外国人がベトナムに入国したい場合には、特定目的でのビザを取得する必要があります。ビザには入国目的によって様々な種類があり、当該目的はベトナムに入国前に確認されることとなります。 ビザを発行する条件としては以下があります。入国目的を証明する書類として、ベトナムで働くことを目的とする場合には、「就業許可書」が必要となりますので、就労ビザを取得する場合には、就業許可書を事前に取得しておくことが必要となります。就業許可書の取得については、次回説明します。 ①パスポート又はレセパセ(laissez-passer)を有していること ②ベトナムの組織又は個人によって招聘され又は保証されていること ③入国停止処分を受けていないこと ④以下の場合において入国目的を証明する書類を提出すること (a) 投資目的の外国人:ベトナムにおける投資を証明する書類 (b) ベトナムで弁護士として働く外国人:実務ライセンス (c) ベトナムで働く外国人:就業許可書(work permit) (d) ベトナムで勉強する外国人:ベトナムの学校又は教育機関の入学許可証   ビザの種類は旧法からは増加しており、就労に関するものですと以下のものがあります。全体では20種類となっています。 入国目的等 ビザコード 最大の有効期限 就労 LD 24カ月 ベトナム企業との商談 (いわゆる商用目的) DN 12カ月 就労者の家族 TT 12カ月 会議・セミナー HN 3ヶ月 駐在員事務所での勤務 NN1-NN3 3ヶ月   以下の場合には、ビザがなくとも入国が認められます。 ①ベトナムが加盟する国際合意の下、ビザが免除される場合 ②永住許可カード及び一時居住カードを使用する場合 ③国境経済地区、特殊行政経済単位に入る場合. ④一方的ビザ免除の対象の場合   ビザで入国したものの、一時居住カード(②)に切り替える場合には、ビザは不要となります。派遣される日本人には一時居住カード(有効期間2年)に切り替える例が多かったですが、現時点では就労ビザ(LDビザ)も24カ月となっており、使い分けが不明な状況になっています。 実務的には、就労ビザについては12カ月までの期間しか発行されていないため、現時点でも主に期間によって使い分けられている状況です。   日本のようにベトナム側からだけビザ免除の対象となっているケースが④ということになります。日本人がベトナムに滞在する場合、15日以内であればビザなしでの滞在が可能になっていますが、その場合でも前回の出国から30日経過していな場合又はパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上ない場合には、ビザなしでの滞在ができないことになっています(出入国管理法第20条第1項)。 なお、出国から30日経過していない場合にノービザで入国できないことついては、2015年1月1日の施行以降混乱が続きていましたが、現時点においては観光目的のためであれば1回限定での旅行ビザの発給を空港で受けることができます。但し、出国先は自国ではないことが必要です。空港でビザ発給というところだけが情報として伝わり誤認されている方もいますが、就労目的には使えないため、注意が必要です(出入国管理局決定6557/A72-P2参照)。 出入国管理法において、招聘機関(ベトナムにおける会社等)は、直接、入国管理局においてビザ発行の要求を提出しなければならないとされています。   招聘の手続を実行する前、招聘機関は以下の書類を含む書面による通知を入国管理局に送付しなければなりません。 ① 組織の設立に関するライセンス又は決定書の公証された写し ② 組織の社印及び代表者の署名を明らかにする書面 当該通知は、一度のみ送付されればよく、追加の通知は、書類の内容に変更があった場合に要求されます。そのため、基本的には最初に招聘状を出すときにこの手続をすれば良いということになります。 入国管理局は、ビザ発給の要求を受領後5営業日以内に、招聘機関に対して返答しなければならず、また、ベトナムの海外におけるビザ発行機関(在日本ベトナム大使館や領事館等)に対して通知しなければならないとされています。   この返答を受領した後、招聘機関は招聘する外国人に対し、海外におけるビザ発行機関からビザを受領する手続を進めるように通知しなければならないとされています。 実務上は申請から5営業日以内に事前許可ナンバーを招聘機関が入国管理局から取得し、それを日本の招聘する外国人に伝えて、当該外国人がパスポートや申請書と一緒に大使館・領事館にビザの受領手続をしている状況であり、ほぼ法文そのままで運用されています。   今年施行の出入国管理法においては、就労目的の外国人について、「LDビザ(就労ビザ)」の取得が必要となります。 しかし、ベトナム企業との商談目的の場合には「DNビザ」となっており、「DNビザ(商用ビザ)」から「LDビザ(就労ビザ)」への切り替えがベトナムでできるのかどうかが問題なります。 この点、出入国管理法においてはビザの目的変更ができないことが明記されました。   しかし、現時点の実務上、商用ビザ申請の際の招聘人と,就労許可及び就労ビザ(LDビザ)申請の際の招聘人が同一の場合(実質に同一の場合含む)、商用ビザ(DNビザ)で入国し、ベトナム国内で就労許可書を取得の上、就労ビザに変更又は一時居住カードを取得して出国することなく継続してベトナムに滞在することが可能とされています。 外国人がベトナムの適格機関の許可無くベトナムに入国し、職業に従事し、若しくはその他の活動をした場合、外国人が、一時滞在、永住滞在カードの発行の目的又は計画を実行しない場合、又は、招聘機関が法律に規定される責任を履行した場合、若しくは招聘する際に虚偽の申告をした場合には、15,000,000 及び 25,000,000 ベトナムドンの罰金があるとされています。 また、違反をした外国人は、ベトナムの領域から強制退去させられる可能性もあります。