ベトナムでおきた停電で工場が休業しました。労働者への賃金はどのように支払えばよいですか。
- 2023.06.06
- 労務
- 賃金・給与
2019年労働法第99条3項によれば、以下のとおり規定されています。
使用者の過失によらない停電、断水、自然災害、火災、 危険な疫病、 権限を有する国家機関の要求に従った損害、 活動場所の移動又は経済的理由による場合は、 使用者と労働者は以下のように休業時の賃金を合意する。
a) 休業が 14 営業日以下の場合、 休業時の賃金は合意によるが、最低賃金を下回らない。
b) 休業が 14 営業日を超える場合、 休業時の賃金は合意によるが、 当初の14 日間については最低賃金を下回らないことを保証しなければならない。
この規定によれば、労働者が会社の故意・過失によらない停電のような電気に関する事故により休業しなければならない場合、会社は、労働者に対して、労働者との合意に従うその休業期間の賃金を支払わなければならず、この賃金は最低賃金額を下回らないとされています。
14日を超える場合には、14日を超えた期間については最低賃金を下回る合意も可能とされています。