会社分割

  • Company Split
  • Chia công ty、Tách công ty
  • 2023.01.04
  • ベトナムビジネス用語

ベトナム企業法上、会社分割は消滅分割と存続分割の二つが規定されている(企業法第4条第31条他)。

企業法によれば、消滅分割とは、二つまたはそれ以上の会社を新設するために既存の会社の財産等を分割することをいうとされている(企業法第198条第1項)。消滅分割を行う場合、被分割会社は分割により消滅することになる。

一方、存続分割も既存会社の財産等を分割することは消滅分割と同様であるが(企業法第199条第1項参照)、存続分割の場合は文字通り、被分割会社も存続することとなる。