不可抗力
- Force Majeure
- Sự Kiện Bất Khả Kháng
- 2023.01.04
- ベトナムビジネス用語
民法により、不可抗力の事由とは「予見することができず,必要で能力が許す限りの措置をすべて適用したとしても克服することができない,客観的に生じる事象」とされている(第156条第1項)。日本法上は金銭債務の履行については不可抗力事由が免責とならないことが明記されているがベトナム法上はこの点明確でないため注意が必要である。
民法により、不可抗力の事由とは「予見することができず,必要で能力が許す限りの措置をすべて適用したとしても克服することができない,客観的に生じる事象」とされている(第156条第1項)。日本法上は金銭債務の履行については不可抗力事由が免責とならないことが明記されているがベトナム法上はこの点明確でないため注意が必要である。