異動

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  • Chuyển
  • 2023.01.04
  • ベトナムビジネス用語

ベトナムにおける異動は日本と異なり、法律上厳しい制限が存在する。「天災、火災、危険な疫病、労働災害・職業病を予防し回復する措置の適用、電気若しくは水に関する事故により、又は生産上若しくは経営上の必要により、予想外の困難に直面した場合」または”労働者から同意を得た場合”に限り労働契約で定めた勤務地または部署と異なる勤務地または部署に異動させることができる。
労働者からの同意がない異動については年間で60営業日以内に制限される(労働法第29条第1項)。異動に伴い給与を変更することは可能だが、変更前の給与の85%未満の給与に変更することはできない(同条第3項)。

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