法定代表者と会社との間の労働契約の署名者について教えてください。
- 2022.08.25
- 労務
- 採用・労働契約
1. 使用者側における労働契約の締結権者 法律45/2019/QH14号(以下、「労働法」といいます)第18条第3項a号により、使用者側の労働契約の締結権者は、企業の法定代表者または法の定めるところにより委任を受けた者とされています。 したがって就業規則などで特別に労働契約の締結者について定めを設けていない場合(政令145/2020/ND-CP号第69条第2項e号参照)など、特別な内部規定等がない場合は、原則として社長等の法定代表者が労働契約の締結権限を有することになります。 2. 法定代表者との労働契約の締結 労働法第3条第5項によれば、労使関係は、賃金の支払いに関する社会的関係をいうとされていますので、会社と法定代表者の間においても...
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