【2021年労働法】弊社は、社内に労働組合がないのですが、労働組合費の納付が必要といわれました。このような法律上の義務が存在するのでしょうか?
- 2021.11.08
- 労務
- 労働組合・労働協約・ストライキ
■回答 法令上、社内の労働組合の有無にかかわらず会社は労働組合費の支払いをしなければならないとされています(政令191号第4条)。 会社は、労働者一人当たりにつき給与から社会保険料を差し引いた金額の2%に相当する金額を組合費として納付しなければなりません(労働組合法第26条第2項)。 労働組合費の納付を怠った場合、支払っていない組合費の納付および遅延損害金の支払いに加えて、1500万VNDの範囲で罰金が課される可能性があります(政令28号第37条)。 外国人労働者であってもその分の労働組合費の支払いは必要となります。2020年3月31日付けホーチミンの労働組合(ベトナム語: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)発行のS...
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