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ベトナムにおける弁済の充当のルールについて

  • 2021.10.18
  • 組織体制、契約管理
  • 組織一般

1. はじめに 今回は、弁済の充当のルールについて解説します。弁済の充当とは、債務者が同一の債権者に対して、同種の内容の数個の債務を負担している場合(例えば、数口の借金債務)や、1個の債務の弁済として数個の給付をしなければならない場合(例えば、数か月分の賃料、数回分の月賦金)に債務者が弁済として提供した給付が、全部の債務を消滅するに足りないときに、どの債務の弁済に充てるかを定めることをいいます。 本稿では、まずベトナムにおけるルールについて説明し、その後日本法が適用される場合にどういった帰結になるかについても言及します。   2. 事例 抽象的な議論のみではイメージがしづらいと思いますので、具体的な事例をベースにして解説を行います。 ...

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ベトナムにおける担保設定について教えてください。
担保措置として、ベトナムの法律にて認められる担保の対象は下記の通りです。(2015年 民法の第292条「義務の履行担保措置」)。 1.    財産質、2. 財産の抵当、3. 手付け金、4. 預託、5. 供託、6. 所有権留保、7. 保証、 8. 信用、9. 財産の留置 借入金の担保措置として、上記の1、2が一般的です。 (1)財産の質:財産の質とは,一方の当事者(以下「質権設定者」という。)が、義務の 履行を担保するために、自己の所有に属する財産を相手方当事者(以下「質権者」という。) へ引き渡すことである(同法の第309条「財産の質」)。 (2)財産の抵当:財産の抵当とは、一方当事者(以下「抵当権設定者」という。)が、義務 の履行を担保するために、自己の所有に属する財産を用いるが、財産を相手方(以下「抵当 権者」という。) に引き渡さないことをさす。(同法の第317条「財産の抵当」)。 ベトナムにおいて担保権(質権、抵当権)を設定できる財産は物、金員、有価証券及び財産権 であり、不動産及び動産からなり、(同法の第105条)、かつ下記の条件を満たすものです (同法の第295条「財産の抵当」)。 ・担保財産は担保設定者の所有に属さなければならない。 ・担保財産は、抽象的に描写されることができるが、確定されていなければならない。 ・担保財産は,現存財産でも将来形成財産でもよい。 ・担保財産の価値は,被担保義務の価値より高くても,等しくても,低くてもよい。 但し、不動産(土地の使用権、物件等)は外国法人、外国個人に対して担保物として使用する ことはできません。 なおベトナムにおいて担保権(質権、抵当権)を設定できる対象は、取引があるベトナム国内 外の個人、法人です。 a.    以下の場合、担保権設定を登記する必要があります。 ・土地使用権の抵当 ・土地に付随する資産の所有権が土地使用権・住宅および土地に付属する資産所有権の 証明書にて認定された場合、土地に付随する資産の抵当。 ・航空機の質、抵当 ・海上船舶の抵当 上記以外の場合、要求に応じて、対象物が動産の場合、抵当権設定を登記することができ ます(政令No.102/2017/ND-CPの第4条)。 注:但し、不動産(土地の使用権、物件等)は外国法人、外国個人に対して担保対象として 使用することはできません。 担保権設定の登記により、登記完了時から第三者への対抗力を有し、義務の履行のために 担保物を処分する場合に、支払優先順位を決定するための根拠になります。事前に登録し た担保権者は、担保物処分時に、債務決済が優先されます。支払の優先順位は、担保取引 の登記の順番に基づくものとする(資産が多くの債務の履行を保証するために使用される 場合)。従って、通常、信用機関は、利害関係を保護するためには、借り手に借入金を振り 込まれる前に、担保権設定がある取引(担保措置)を登記する必要があります。 b.    担保権設定登記の対象、担当当局、書類等 ・担保権設定登記手続きを行う対象は担保権設定者、担保権者です(同政令の第8条)。 ・担当当局:航空機、海上船舶以外の動産の場合、法務省の国立担保取引登録機関(同政令 の第9条) ・登記方法:下記のいずれかの方法で行うことができます (同政令の第13条)。 (+)担当当局の特定ウエブサイト上のオンライン登録 (+)当局で紙版を直接に提出する方法 (+)紙版の郵送 (+)登記者が担保措置のデータベースの使用番号を受領した場合におけるEメールでの書類 提出 ・必要な資料:航空機、海上船舶以外の動産の場合、登記申込書、抵当権設定契約書、 委任状 (手続きを行う対象が担保権設定者、担保権者ではない場合) (同政令の第50条) ・登記申込書への記載事項は、担保権設定者、担保権者担保権の情報(氏名/会社名、住所)、 担保物の記述、関連取引の契約書(番号、締結日)、担保権設定者、担保権者担保権のご署名 (法的代表者の署名、社印)となります 当局の書類処理の所要期間は有効な必要資料を提出後、3営業日以内です。登記結果については通常、当局での受領、もしくは郵送にて返却となります。 (政令No.102/2017/ND-CPの第16条、17条)。
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2021年施行の企業法では、以下のような規定がなされています。 一人有限責任会社 二人以上有限責任会社 株式会社 法定代表者について一般的な事項 ・法定代表者は複数任命可能 ・最低一人の法定代表者はベトナム居住者でなければならない。 ・定款には以下の事項が記載される。 企業の法定代表者の人数、管理職名及び権利、義務。 法定代表者が複数の場合は、法定代表者の権利、 義務の分掌。  同様 同様 一人の法定代表者の資格 社員総会の会長、会社の会長、社長又は総社長の職名を持つ法定代表者を少なくとも一人有さなければならない。 社員総会の会長、社長又は総社長の職名を持つ法定代表者を少なくとも一人有さなければならない。 会社に法定代表者が一人しかいない場合、取締役会の会長又は社長若しくは総社長が会社の法定代表者となる。 定款に役職の記載がない場合 会社の定款に規定がない場合,社員総会の会長又は会社の会長が会社の法定代表者となる。  会社の定款が規定しない場合,社員総会の会長が会社の法定代表者となる。 定款に規定がない場合,取締役会の会長が会社の法定代表者となる。 会社に二人以上の法定代表者がいる場合、取締役会の会長及び社長若しくは総社長は当然に会社の法定代表者となる。