【2021年労働法】試用期間終了後は、有期労働契約を締結するのが、 一般的と聞いています。 有期労働契約の法定期間と締結の際の注意点などを教えてください。
- 2021.05.17
- 労務
- 採用・労働契約
■回答 2021年2月時点の労働法においては、36ヶ月以内の有期労働契約と無期限の労働契約のいずれかの形式で労働契約を締結しなければならないとされています(労働法20条1項)。 有期労働契約は、原則として1回のみ更新することができます(労働法20条2項c号)。そのため、有期労働契約を締結できる期間は最長でも、72ヶ月(6年)となります。 有期労働契約は、期間の満了と同時にその他の理由がなくとも終了するのが原則ですが、契約終了後も労働者が勤務を継続する場合、会社は新たな労働契約を締結しなければならないことになります。 そして、労働者が勤務を継続しているにもかかわらず、会社が有期労働契約の終了後30日以内に新たな有期労働契約を締結しない場合、会社は当該労働者との間で無...
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