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外国人について労働組合費を払わなければならない場合を教えてください。

  • 2020.08.25
  • 労務
  • 労働組合・労働協約・ストライキ

1  Instruction No. 05/HD-LDDLD号について 2020年3月31日付ホーチミンの労働連合組合(ベトナム語:LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)発行のSố: 05/HD-LĐLĐ第1項によれば、政令191/2013/NĐ-CP号第5条、及び政令143/2018 / ND-CP号(以下「政令143号」といいます)第2条1項に基づき、使用者は以下の義務を負います。 ・法令で規定されている強制社会保険の対象となる外国人労働者を雇用している使用者は、労働組合費を支払わなければならない。 ・労働組合費は、社会保険料の基礎となる給与額の2%に相当する。 ・当該労働組合費の支払い対象時期は、2018年12月1日か...

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  • 労務
  • 2015.06.30
  • 労働組合・労働協約・ストライキ
ベトナムにおける労働組合の歴史的な役割について教えてください。
  ベトナムの労働組合は、1986年のドイモイ政策を契機に、ベトナムが純粋な社会主義から社会主義市場経済に移行していく中でその主要な役割を変化させてきています。 そこで、簡単に歴史と共に労働組合の主要な役割を見ていきましょう。   「1980年憲法」第10条は、ベトナムの労働組合について以下のとおり規定していました。 ベトナム総労働組合はベトナム工人階級の最大の大衆組織であり、共産主義の学校であり、経済管理、国家管理の学校である。その職務の範囲内において、労働組合は国家の仕事、国家機関の活動の検査、および企業の管理に参加し、工人、職員を教育し、社会主義競争運動を組織し、国家機関とともに工人、職員の生活に配慮し、その権利利益を保障する。 ここからわかることは、日本等の労働組合では、「労働者の権利・利益の擁護」こそが労働組合の最大の使命であるのに対して、ベトナムの「1980年憲法」では、「労働者の権利・利益の擁護」は労働組合の業務の一部でしかないような書き方になっていることです。むしろ、「労働者の教育・啓蒙」や「国家管理及び社会経済運営への参加」に重きを置いているようにも読めます。 これは、昔のベトナムのような純粋な社会主義国では、基本的に労使間の対立という構造が存在しないため、日本のような資本主義国において、使用者VS労働者という構造の元、弱い立場になる労働者が団結して、団体交渉して、争議権を行使するために労働組合という集団を結成するという前提が存在しないことに起因します。   1990年代以降も、建前上の理解は上記1と大きく異なることはありません。 もっとも、ドイモイ政策開始後の市場経済化に伴う使用者VS労働者の対立の先鋭化により、労働組合の役割は変遷してきました。特に、1990年前後から強化された国営企業の経営自主権の強化に伴い、いわゆる公務員のような形で終身雇用が確保されていた人々が、国営企業の業績の悪化の中で、労働者を解雇する権限を持つに至った国営企業から解雇される例が急増しました。 このころから実質的に労働組合の役割が資本主義国のそれに近付いていったといえるでしょう。   この点については、以下の文書を参照ください。 ベトナムにおいて、労働運動と共産主義運動は同根であった。両者は民族独立という共通の目標の下で密接に絡み合い、一体となって現在の独立を勝ち取った。構造的には、工人階級の先鋒隊たる共産党がベトナム労働組合を領導し、ベトナム労働組合が労働者を教育、動員して共産党の目標の達成を助けるという関係が確立されている。 独立の達成後、特にドイモイ路線の採用後において労働組合の掲げる目標は、「労働者の動員」から「労働者の権利と利益に対する配慮と防衛」にシフトしつつある。ただし、ベトナムが社会主義国家であり続ける以上、「労働者の権利と利益に対する配慮と防衛」が共産党と労働組合の上記関係性を踏み越えることはあり得ない。 ※以上、『ベトナムの労働法と労働組合』(斉藤善久)P38~P39   以上を踏まえて、ベトナムの労働組合と日本の労働組合を簡単に比較すると、以下のようになります。   ベトナム 日本 役割 ・労働者の権利・利益の擁護 ・労働者の教育・啓蒙 ・国家管理及び社会経済運営への参加 ・労働者の権利・利益の擁護 性質 ・企業別労働組合はベトナム労働総連合の末端組織としての労働組合のみが認められる(唯一代表制性。組合は並存しない。)。 ・ベトナム労働総連合という「国の機関に類似する機能」を持った組織の末端組織(公的側面が強い。)。 ・複数設立可能(基本的には自主性・民主性の要件さえ満たせばOK)。 ・労働者が集合して自主的に設立するもの(公的側面弱い。)。  
  • 労務
  • 2021.11.15
  • 労働組合・労働協約・ストライキ
【2021年労働法】外国人労働者に関わる社会保険料の負担について教えて下さい。
ベトナムの管轄機関によって発給される労働許可証、実務証明書、実務許可証を持ち、使用者との間で無期労働契約を締結する者は、強制社会保険の加入対象となります(政令143号第2条第1項)。 もっとも、以下の労働者については、強制社会保険加入の対象外となります(同条第2項)。 労働法のベトナムで就労する外国人労働者関連条項の施行細則を定めた2016年2月3日付政令11/2016/ND-CP号(現在同政令は失効しており政令152号が有効です)第3条1項で定める企業内人事異動(ベトナム語:Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp )の対象者 定年に達した労働者 社会保険料の支払いを怠った場合、怠った支払いの履行および遅延損害金の支払いに加えて、1500万VNDの範囲で罰金を課される場合があります(政令28号第38条。具体的な罰金額はここの事案により異なる場合があるので注意が必要です。詳しくは政令28号第38条をご確認ください)。 2021年現在において、一般的な労働者の定年は60歳と3ヶ月とされています(労働法第169条第2項参照)
  • 労務
  • 2021.11.08
  • 労働組合・労働協約・ストライキ
【2021年労働法】弊社は、社内に労働組合がないのですが、労働組合費の納付が必要といわれました。このような法律上の義務が存在するのでしょうか?
法令上、社内の労働組合の有無にかかわらず会社は労働組合費の支払いをしなければならないとされています(政令191号第4条)。 会社は、労働者一人当たりにつき給与から社会保険料を差し引いた金額の2%に相当する金額を組合費として納付しなければなりません(労働組合法第26条第2項)。 労働組合費の納付を怠った場合、支払っていない組合費の納付および遅延損害金の支払いに加えて、1500万VNDの範囲で罰金が課される可能性があります(政令28号第37条)。 外国人労働者であってもその分の労働組合費の支払いは必要となります。2020年3月31日付けホーチミンの労働組合(ベトナム語: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)発行のSố: 05/HD-LĐLĐ第1項によれば、強制社会保険の対象となる外国人労働者についても、2018年12月1日以降については組合費の納付対象とするとされているからです。なお、企業内の人事異動者に該当する場合は強制社会保険の対象とならないため、労働組合費の納付対象となりません(政令143号第2条第2項a号)。