新型コロナウィルス感染の疑いのある労働者に対して、どのような対応をしたらよいでしょうか?
- 2020.03.17
- 労務
- 労務一般
1 新型コロナに対する使用者の義務 労働法上の明文や判例で明言等はされていませんが、ベトナムにおきましても、使用者は労働者に対して安全配慮義務(以下「安全配慮義務」といいます)を負っているものと考えます(労働法6条2項他参照)。 したがって、会社は、新型コロナの感染予防について、労働者に対して労働契約上の義務を負っているものと解します。 感染の有無について未確定との医療機関の判断があるような場合、会社は安全配慮義務を履行するため、病院の指示にしたがって労働者を自宅待機させるべきでしょう。 2 労働者が休業中の給与等の取扱い 1)本件においては感染も疑いの段階でしかないので、当該労働者が傷病休暇を取得することはできないと考えます。 もっとも、2020年2...
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