労働者との交渉・対話・意見聴取が必要な場面はどのような場面ですか?
- 2019.10.04
- 労務
- 労務一般
1. 労働組合との団体交渉 * 労働組合を設立していない場合には、直属の上部の労働団体の執行委員会は、雇用者との団体交渉を実施する過程で労働団体の代表者になります。 労働法によれば、団体交渉会合の開催前に、直属の上部の労働団体の執行委員会は、雇用者との被雇用者の間での提案について直接的又は被雇用者の代表者会議を通じて間接的に意見を聴取します。 両者の意見を聴取し次第、直属の上部の労働団体の執行委員会との雇用者は、これらの当該提案に対して団体交渉を開催します。労働組合の交渉代表者は、団体交渉会合が終了した後、合意した内容に関する労働組合の表決意見を聴取しなければなりません。 (労働者第69条及び第71条参照) 上記の規定によれば、直属の上部の労働団体の執行委員会は、全員の労働...
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