金融機関の外貨貸付についての新規定について
- 2019.05.16
- 組織体制、契約管理
- 外貨管理
最近、貸付について新しい規定が施行されました。 外国からベトナム国内への貸付についての規定ではなく、ベトナムの金融機関、外国銀行の支店から住民である借主への外貨で貸付に関する規定ですので影響は限定的です。 具体的には、通達42/2018/TT-NHNN号(以下「本通達」という。)が通達24/2015/TT-NHNN号のいくつかの条件を修正、補充し、金融機関・外国銀行の支店(以下「金融機関」という)が借主である住民に対して外貨を貸付することについて規定しています。 本通達は2019年1月1日より効力が発生しています。本通達の概要内容によると、金融機関は、以下の借主の需要に対して外貨で貸付する許可が得られます。 a) 短期ローン:ベトナム国内需要に応える事業活動を行うことを目...
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