法人の法定代表者、支店・駐在員事務所の代表者がベトナムを不在にする場合、なにか必要書類がありますか?
- 2019.01.14
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
■法人 法人の法定代表者は、最低一人ベトナムに居住しなければならないとされています。 そして、法人の法定代表者がベトナムを出国して不在にする場合、その権限及び義務の履行について委任状の作成が必要とされています(企業法第13条第3項)。 そのため、法人代表者がベトナムを不在にする場合は、その権限及び義務を第三者に委任しておく必要があります。 一人の代表者しかいないにもかかわらず、30日を超えて不在にするにもかかわらず委任状を作成しない場合、他の者を法定代表者に選ぶ必要があります(同第5項)。 ■支店・駐在員事務所 支店・駐在員事務所の代表は、ベトナムへの常駐義務はないものの、同様にベトナムを不在する場合の委任状作成義務が規定されていま...
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