労働者が自己都合退職を申し出た場合、どうすればよいでしょうか。事前の通知期間などはありますか。
- 2018.08.30
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
■有期労働者が自己都合退職できる場合 有期期限の労働者が労働契約を解除できるのは、常にできるわけではなく以下の労働法第37条第1項の場合です。 a,b,c,gの場合は、3営業日前 d,eの場合は、30日前 の通知が必要とされています。 第37条 労働者が労働契約を一方的に解除する権利 1.有期限労働契約、季節的な業務または12ヶ月未満の特定業務を履行するための労働契約の下で就労する労働者は、次の場合に契約を契約期間満了前に一方的に解除することができる。 a)労働契約で合意した業務もしくは勤務地に配置されない、または労働条件が保証されない。 b)労働契約に定めた給与が十分に支給されない、または支給が遅延する。 c)虐待、セクシャルハラスメントを...
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