ベトナム国内において外貨(ベトナムドン以外)での表記・取引は問題ありませんか。
- 2018.04.13
- 組織体制、契約管理
- 外貨管理
06/2013/UBTVQH13で修正された外貨管理法第22条では、以下のとおり規定されています。
Article 22. Provision on limited use of foreign exchange Within the territory of Vietnam, all transactions, payments, listings, advertisements, quotation, pricing, writing price on contracts, agreements and other similar forms of residents and non- residents must not be effected in foreign exchange except for cases permitted in accordance with regulation of the State bank of Vietnam. |
本規定に基づき、ベトナム国内では、全ての取引、支払い、見積り、価格記載などについて外国為替で行われてはならないとされています。
そのため、メニューの価格表示や契約書の金額表記なども、ベトナム国内においては「ベトナムドン(VND)」表記が義務付けられています。
実務上、不動産取引等で米ドル(USD)表記が使われている契約も見ることがありますが、外貨管理法上は違法であり、罰金を受けるケースも出ていますので注意が必要となります。
*関連記事(外部):外貨建ての不動産売買・賃貸契約で摘発(Vietjo)
https://www.viet-jo.com/news/law/101001094039.html