使用者と労働者との3ヶ月に1回の対話の方法を教えてください。
- 2017.11.17
- 労務
- 労務一般
■労働者との対話 労働法上、3ヶ月に1回行わなければならないとされる従業員との対話について、どのような方法で行ったらよいかわからない場合が多いです。 労働者との対話は、組合との団体交渉とは別途に、労使間の情報を交換し、相互理解を深めて健全な労使関係を築くことが目的とされています。 労働法第63条~65条に定められています。 第63条 職場における対話の目的・形式 1.職場における対話は、使用者と労働者間で情報を共有し、理解を深めることを目的とし、職場の労使関係を構築するために行われる。 2.職場における対話は、労働者または労働者集団の代表組織と使用者の間の直接的な意見交換を通じて行われ、事業所における民主的規則の履行が保証される。 3.労働者と使用者...
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