労働協約の有効期間及びその更新は労働法上どのように定められていますか。
- 2017.06.05
- 労務
- 労働組合・労働協約・ストライキ
■労働協約の有効期間 労働協約は、労働組合と使用者が団体交渉で合意した労働条件に関する両当事者間の合意書をいいます(労働法第73条)。 労働協約の有効期間は、発効日(記載のない場合は署名日)から計算され、1年から3年の間有効となりますが、初回の労働協約の場合には、1年未満の期間での締結が可能です(労働法第76条、第85条)。 第76条 労働協約の発効日 労働協約の発効日は当該協約に記載される。労働協約に発効日が記載されない場合、発効日は締結日とする。 第85条 事業所内労働協約の期間 事業所内労働協約の期間は1年から3年とする。労働協約を初めて締結する事業者は、1年未満の期間で締結することができる。 ■労働協約の更新 労働協約の期限...
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