駐在員事務所の所長は、本社や他の法人の法的代表者になれますか。
- 2017.04.07
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
政令Decree 07/2016/ND-CPの第33条6項によると、駐在員事務所所長は下記のポジションと兼務できないと規定されています。 ・同外国法人のベトナムでの支店の支店長 ・その他の外国法人のベトナムでの支店の支店長 ・同外国法人、又はその他の外国法人の法的代表者 ・ベトナムにおける経済組織(現地法人)の法的代表者 したがって、駐在員事務所長の場合は、ベトナム国内・国外にかかわらず、法的代表者になることが認められていませんのでご注意ください。 それに対し、駐在員事務所ではなく、複数の現地法人の代表者になることはベトナムでは認められています。 ...
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