社員総会・株主総会の招集通知に関する規定に関して教えてください。
- 2017.01.13
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
社員総会を開催する場合、企業法において以下のとおり規定されています。 ■有限責任会社 通知内容としては、会合の日時、場所、議事次第を明確にすることとされ、資料も事前に送付することとされています(企業法第58条第2項)。 社員総会の招集通知は、原則として開催の請求を受けてから15日以内に行わなければならないとされています(同条第3項、第5項)。 企業法第58条 2. 社員総会の招集通知は,招集状,電話,ファクシミリ又はその他の会社の定款に定める各電子的手段により,社員総会の構成員ごとに直接送付しなければならない。招集通知の内容は,会合の日時,場所及び議事次第を明確にするものでなければならない。 会合の議事次第及び資料は,会合の前に会社...
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