産休中の労働者について有期労働契約が満期となる場合
- 2016.09.12
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
■産休中の労働者の雇い止め 産休中の労働者に対して一方的に労働契約の解約、又は解雇処分を実施してはいけないとの明確な規定がありますが、満期の場合、更新する必要があるとの規定がないため、労働契約をここで終了することは可能です。 しかし、産休中労働契約が満期となりし、更新しない(=契約終了)場合、下記の留意点があります。 ・会社は労働者に対し、有期限労働契約の期限終了の尐なくとも 15 日前に文書で 労働契約の解除日を通告しなければならない。 (労働法第47条1項) ・労働契約書終了日から7日以内にすべての義務(退職手当の支払等)を完了する必要がある。(労働法第47条2項) ・産休中に労働契約書が終了される場合、引き続き産休制度を受...
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