ベトナムにおける知的財産権の概要について教えてください(特許権・実用新案権、意匠権、商標権、著作権)
- 2016.06.01
- 知的財産
- 商標権
ベトナムでは、特許、意匠、商標、著作などに関する保護規定は個別法ではなく、「知的財産法」(50/2005/QH11)に規定されています。 知的財産法は全222条で第1部が総則、第2部が著作権、第3部が特許・実用新案、意匠、商標などの工業所有権です。 以下では、それらについて簡単に対象と要件や保護期間を整理します。 ■特許、実用新案 項目 概要 保護対象 特許・実用新案権の対象となる「発明」=自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品又は方法の形態による技術的解決 要件 【特許】 ①新規性 ②進歩性 ③産業上の利用可能性 【実...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。