時効(商事消滅時効)
- Prescription
- Thời Hiệu
- 2023.01.04
- ベトナムビジネス用語
取引行為における時効はベトナムでは提訴時効という形式で定められている(民法第157条参照)。一般民事における時効期間は3年(民法第429条)、商事行為は2年(商法第319条)とされている。一般民事の時効は日本に比して短いが、起算点は「自己の権利又は合法的利益が侵害されたことを知り又は知るべきであった日から」となっており、起算点の判断が難しい場合もある。
取引行為における時効はベトナムでは提訴時効という形式で定められている(民法第157条参照)。一般民事における時効期間は3年(民法第429条)、商事行為は2年(商法第319条)とされている。一般民事の時効は日本に比して短いが、起算点は「自己の権利又は合法的利益が侵害されたことを知り又は知るべきであった日から」となっており、起算点の判断が難しい場合もある。