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日本企業のベトナム企業に対する債権管理の注意点・問題点(消滅時効・紛争解決)

  • 2020.03.18
  • 組織体制、契約管理
  • 債権回収

日本企業からベトナム企業に対する債権回収のお悩みは、ベトナムでも良く耳にします。結論からいうと、数十万円から数百万の債権の場合、訴訟提起等を行って債権回収を行うメリットはないことも多いのが現状です。今回は、債権管理を行う上での注意点・問題点についてなるべく日本の場合と比較して説明したいと思います。 ■消滅時効 1) 時効期間 日本法とベトナム法では、時効についての定め方・期間が異なります。日本法の債権の消滅時効については、民法167条1項が以下のように規定しています。 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 一方、ベトナムでは民法429条が「契約に関する提訴時効」という表題で以下のように債権の時効を規定しています。 「裁判所に対して契約紛争の解決を請求するための提...

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取引の相手方に対する債権の時効は何年ですか?
ベトナムでは、①消滅時効と、②訴訟時効が存在します。 ①は、その期間が終了するときに、義務者がその義務を免除される期間であり、②は、主体が侵犯された合法的な権利利益を保護するよう要求するために裁判所に提訴する権利を有する期間をいいます。 一般的に時効というとき、②を指すのが通常です。   訴訟時効は原則として合法的な権利と利益が侵害された日から2年間となります。 ※賃金債権については原則として労働争議調停を要求できる期間が6ヶ月、裁判書に要求できる期間が1年となっている等、例外もあり。   (1)義務者による義務の承認、(2)義務者による義務の一部の完了、(3)当事者による和解の場合には提訴時効が始めから再度カウントされることになります。 もっとも、ただ単に請求をしただけでは提訴時効はストップしないことに注意が必要です。 債務についての「承諾書」を取るのが最も容易な提訴時効の中断方法と考えられています。