【訪日ビザ2:企業内転勤】ベトナムで採用した従業員にデスクワークを内容とした研修を受けさせたい
- 2023.03.02
- コラム
- 行政書士法人キャストグローバル
1. 企業内転勤ビザの概要
日本国内において外国籍の従業員が研修を行う場合、殆どのケースで在留資格を取得する必要があります(出入国管理及び難民認定法第二条の二)。
これが、前回コラムでお話しさせて頂いた大前提です。
前回コラムはこちら↓
前回、報酬、雇用、研修内容に着目して訪日ビザを分類しました。
報酬の発生 | 雇用契約 | 研修内容 | |
企業内転勤 | 〇 | 本国又は日本法人 | デスクワーク |
研修 | ×(実費の範囲においてのみ可) | 本国 | デスクワーク |
技能実習 | 〇 | 日本法人 | 単純労働を含む実務的な作業 |
企業内転勤は上記のとおり、報酬の支払いが発生し、かつ研修内容がデスクワークの場合に限定して取得するビザになります。
特徴しては「研修内容がデスクワークに限定される事」「転勤・赴任・出向等海外の子会社や関連会社との人事異動が想定されている事」という点が挙げられます。また、上記3種の在留資格中、唯一最長5年の在留資格が設定されている点も特徴的です。(出入国管理法別表第二)
企業内転勤はデスクワーク人材の一時的な人事異動等の場合に取得するのが一般的です。
来日する人材について学歴は問われませんが、1年以上の転勤元企業での継続した就労実績が求められます。⦅出入国管理法別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)⦆
2. 企業内転勤ビザの注意点
・デスクワークのみに業務内容が限定される事
企業内転勤で従事する業務内容は学問的・体系的な知識を要するデスクワークが想定されています。これは在留資格技術人文知識国際業務と同様の業務内容と表されています。⦅出入国管理法 附 則 (令和四年一二月九日法律第九七号) 抄、別表第一の二⦆尚、研修の内容にOJTが含まれる場合はビザが取得できない可能性がありますので注意が必要です。
・在留期間更新申請時に国内での納税義務を果たしているか問われる事
現地法人から直接給与を受け取っている場合確定申告が必要な可能性がありますので注意が必要です。納税証明書を期間更新の際に提出する必要が有ります。
企業内転勤は申請人本人の学歴も要しませんし、辞令に応じた在留期間ではありますが、期間更新を受ける事で長期間滞在し研修を受ける事も可能です。しかしながら、単純労働を前提とした研修には対応出来ません。従って、上記注意点を踏まえた上で研修内容を精査し、雇用形態や研修スケジュールが合致する場合においてのみ企業内転勤のビザを選択するべきだと言えます。
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