フォークリフトの道路走行と運転資格について
- 2023.10.13
- その他企業法務
- その他業務
道路交通法第3条21項によれば、特殊車両は道路で走行することができます。フォークリフトは、通達第23/2020/TT-BGTVT(通達第23号)第1条3項、国家基準第TCVN 7772:2007第3.4.4項目に従う「特殊車両」となりますので、道路を走行することが可能です。 なお、2008年の道路交通法(道路交通法)第3条1項に規定される「道路」の定義には、工業団地内の道が除外されていませんので、工業団地内の道は「道路」と見なされます。 フォークリフトで走行する場合、以下の条件を満たす必要があります(道路交通法第57条) フォークリフトが満たすべき条件 品質、技術的安全、環境保護に関する規定を確保すること: a) フォークリフトが輸入される場合、「輸入される特殊...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。