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フォークリフトの道路走行と運転資格について

  • 2023.10.13
  • その他企業法務
  • その他業務

道路交通法第3条21項によれば、特殊車両は道路で走行することができます。フォークリフトは、通達第23/2020/TT-BGTVT(通達第23号)第1条3項、国家基準第TCVN 7772:2007第3.4.4項目に従う「特殊車両」となりますので、道路を走行することが可能です。 なお、2008年の道路交通法(道路交通法)第3条1項に規定される「道路」の定義には、工業団地内の道が除外されていませんので、工業団地内の道は「道路」と見なされます。 フォークリフトで走行する場合、以下の条件を満たす必要があります(道路交通法第57条) フォークリフトが満たすべき条件 品質、技術的安全、環境保護に関する規定を確保すること: a) フォークリフトが輸入される場合、「輸入される特殊...

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フォークリフトの道路走行と運転資格について
道路交通法第3条21項によれば、特殊車両は道路で走行することができます。フォークリフトは、通達第23/2020/TT-BGTVT(通達第23号)第1条3項、国家基準第TCVN 7772:2007第3.4.4項目に従う「特殊車両」となりますので、道路を走行することが可能です。 なお、2008年の道路交通法(道路交通法)第3条1項に規定される「道路」の定義には、工業団地内の道が除外されていませんので、工業団地内の道は「道路」と見なされます。 フォークリフトで走行する場合、以下の条件を満たす必要があります(道路交通法第57条) a) フォークリフトが輸入される場合、「輸入される特殊車両の品質、技術的安全、環境保護に関する証明書」、または「輸入される特殊車両の品質、技術的安全、環境保護の検査を免除する通知書」、 b) フォークリフトがベトナム国内で製造される場合、「工場から出る前の品質チェックシート」を有さなければならないない(通達第89/2015/TT-BGTVT(通達第89号)第7条、通達第23号第1条5項) フォークリフト売主に上記の証明書・通知書・チェックシートの提供を請求することができると考えられます。 しかし、外国から直接に輸入する場合には、上記①の証明書・通知書の申請手続きを行います。申請書類、手続等に関しては、通達第89号第II章をご参照ください 交通運輸局より発行された「特殊車両の登録証明書」とナンバープレートを持たなければなりません。 こちらの証明書、ナンバープレートに関する申請書類、手続等に関しては、通達第22/2019/TT-BGTVTをご確認ください。 「運行・使用中に特殊車両の技術的安全、環境保護の検査証明書」と「検査のスタンプ」を有しなければなりません。 この証明書とスタンプの有効期間は12ヵ月ですので、この期間が終わった後には、再度申請することが必要となります(通達第42/2018/TT-BGTVT第1条10項)。上記の証明書とスタンプに関する申請書類、手続等に関しては、通達第89号第V章をご確認ください。   フォークリフトに乗る者に対しては、下記の条件を満たすことが必要です。(道路交通法第62条) 「道路交通に関する法令知識を養う証明書」を持っていること 「特殊車両に対する運転免許証」を持っていること 道路交通に参加する際に「特殊車両の登録証明書」、「道路交通に関する法令知識を養う証明書」、「特殊車両に対する運転免許証」、「運行・使用中に特殊車両の技術的安全、環境保護の検査証明書」を持参すること また、フォークリフトが吊り上げ荷重1000kg以上のエンジンを搭載するものであれば、通達第36/2019/TT-BLĐTBXH第I項目18号に従う「労働安全衛生に関する厳しい要件がある機械」と見なされます。 この場合は①2015年の労働安全衛生法(労働安全衛生法)第II章4節に規定される義務を厳守しなければならず、②労働者であるフォークリフトを乗る者を労働安全衛生に関する訓練プログラムを参加させ、安全カードを取得しなければなりません(労働安全衛生法第14条2項、通達第06/2020/TT-BLĐTBXHの労働安全衛生に関する厳しい要件がある業務のリスト第1項目)。