CastGlobal Law Vietnam

貨物輸送事業に使用される車両の定期的な整備について

  • 2024.08.05
  • その他企業法務
  • 流通

貨物輸送事業に使用される車両(Motorcyclesを除く)の定期的な整備に関しては、ベトナムの法律は以下のとおりに規定しています。 (通達第53/2014/TT-BGTVT号第6条2項、付録第2号をご参照ください。) 車両の定期な整備が車両の整備・修理の専門組織で行われます。 車両のメーカーが整備スケジュール、整備作業を規定する車両について:メーカーの推奨に従って行います。 車両のメーカーが整備スケジュール、整備作業を規定しない車両について: 整備スケジュールが走行距離又は、走行期間のいずれか早い方に従って行われます。4,000km又は3ヵ月走行するたびに整備します。 車両の整備・修理の専門組織が車両タイプによって整備作業を設定します。...

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【2026年6月改正】ベトナムの販促キャンペーン規制はどう変わったか-政令239/2026/NĐ-CP
速報 2026年7月27日 / CastGlobal Law Vietnam 2026年6月26日、ベトナム政府は商業促進活動に関する政令(政令239/2026/NĐ-CP、2026年6月26日付・同日施行。以下「政令239」)を公布しました。商業促進活動に関する政令(政令81/2018/NĐ-CP、2018年5月22日付。以下「政令81」)を、商業促進活動に関する政令81/2018/NĐ-CPの一部改正政令(政令128/2024/NĐ-CP、2024年10月10日付。以下「政令128」)に続いて再度改正するものです。値引販促の年間120日制限の廃止、優良顧客プログラムの通知義務除外など緩和色の強い内容ですが、経過措置期間を置かず即日施行された点にまず注意が必要です。本稿では、政令239による変更点を整理します。 目次1. 政令239の位置づけ-経過措置なしの即日施行2. 改正の全体像(政令81 → 政令128 → 政令239)3. 販促対象・販促用品目の再編(政令239第1条)販促禁止となる医薬品の範囲が「処方箋医薬品」に限定4. 通知義務のさらなる縮小(政令239第4条)5. 申請チャネルの一本化-窓口持参の廃止(政令239第5条〜第7条、第9条)6. 50%ルールと年間120日ルールの行方(政令239第10条・第11条)(1) 50%ルール-「撤廃」ではなく「移管」(2) 年間120日ルールの廃止(政令239第11条2項)7. 抽選型販促における当選者決定手続の明確化8. 緩和の一方で、監督は強化9. 実務上の推奨対応 政令239は、政令81を政令128に続いて改正するもので、署名日である2026年6月26日から効力を生じています。実務上は、公布日をまたいで実施中の販促キャンペーンや、公布日前に準備を終えていた申請書類について、新旧いずれの取扱いによるかを個別に確認する必要があります。 当事務所では過去に、ベトナムの販促キャンペーン規制の全体像を整理しています。あわせてご参照ください。 本稿のポイント 値引販促の「年間120日」制限が廃止された(最大の緩和) 優良顧客プログラムが通知義務の対象から外れた 販促禁止対象の医薬品が「処方箋医薬品」に限定された 申請チャネルから「窓口持参」が削除され、郵送とオンラインの2つに一本化された 値引率の上限規制自体は撤廃されておらず、省令(通達39/2025/TT-BCT)に移管されている 緩和と引き換えに、値引販促の違反に対する監督強化が明記された 項目 政令81(原規定) 政令128による改正後 政令239による改正後(現行) 販促禁止対象(医薬品) 人体用医薬品全般 人体用医薬品全般 処方箋医薬品に限定 通知が必要な販促類型 広範な類型 第12条(クーポン付きコンテスト型)・第14条(優良顧客プログラム) 第12条のみ 提出方法 窓口持参/郵送/オンライン 窓口持参/郵送/オンライン 郵送/オンラインの2つのみ 景品価額・値引率の上限(50%ルール) 第6条・第7条で規定 第6条・第7条で規定(改正済み) 政令からは削除。通達39/2025/TT-BCTに移管 値引販促の年間日数制限 第10条5項:年間120日まで 年間120日まで(維持) 廃止(日数制限なし) 政令239第1条は、政令81第5条(販促の対象となる物品・サービス、販促に用いる物品・サービス)を全面的に置き換えました。 旧第5条1項・2項は「人体用医薬品」と広く規定していましたが、新第5条1項では「処方箋医薬品」に限定されました。文言どおり読めば、非処方箋医薬品(OTC医薬品)は販促の対象にも、景品等の販促用品目にもできることになります。 もっとも、医薬品については薬事関連法令上の広告規制が別途適用されます。販促規制上は可能であっても、広告・情報提供規制の観点から別途の検討が必要である点にご留意ください。 政令239第4条は、政令128第1条3項により既に改正されていた政令81第17条1項〜3項を、さらに改正しました。 その結果、通知が必要となるのは政令81第12条(クーポン付きコンテスト型)の販促のみとなりました。政令128の段階では第12条と第14条(優良顧客プログラム)の2類型が対象でしたが、優良顧客プログラムが対象から外れています。 実務へのインパクト 日系の小売・飲食・サービス業で導入例の多い会員ポイント制度・スタンプカード等の優良顧客プログラムについて、行政手続の負担が軽減されます。 政令239は、通知・登録の各手続について、提出方法の規定を横断的に統一しました。選択できるのは、次の2つのみとなります。 公益郵便サービスによる提出、企業・個人へのサービス委託による提出、または法令に基づく委任による提出 国家公共サービスポータルでのオンライン提出 政令81の原規定にあった「所管機関の本部での直接提出(窓口持参)」は削除されました。従来、窓口持参により受理・補正のやり取りを即日で行っていた企業では、社内フローの見直しが必要です。 政令239第11条1項は、政令128により改正済みであった政令81第6条(景品等の価額の上限)および第7条(値引率の上限)を廃止しました。 ただし、これは上限規制そのものの撤廃ではありません。上限規制は、既に商業促進活動に関する省令(通達39/2025/TT-BCT、2025年6月22日付、2025年7月1日施行)に移管されています。 したがって、キャンペーン設計にあたっては、政令ではなく通達39/2025/TT-BCTの規定を参照する必要があります。「政令から条文が消えたので上限がなくなった」という理解は誤りです。 政令239第11条2項は、政令81第10条5項を廃止しました。同項は、同一ブランドの物品・サービスについて、値引販促の実施日数を年間120日まで(集中型販促および首相決定に基づく施策の期間を除く)に制限する規定でした。 したがって、値引販促の年間日数制限は現時点で存在しないことになります。これが本改正における最大の緩和です。年間の販促カレンダーを120日枠に収めるために設計を制約されていた企業にとっては、EC・小売を中心に販促設計の自由度が大きく高まります。 政令239は、政令81第13条1項・5項も改正しています。 従来、政令81第13条1項は顧客の立会いが直接か間接かを明示しておらず、実務上の解釈が分かれていた点が背景にあります。オンライン立会いが明文で認められたことで、ライブ配信による抽選会等の運用が行いやすくなる一方、立会いを一切設けない運用は明確に規制対象となります。抽選型キャンペーンを実施する企業は、抽選手続と記録方法の見直しが必要です。 政令239第10条2項は、「値引形式による販促活動の違反行為について、職務遂行時、発見時および通報受領時に厳格に処理する」旨を追加しました。規制緩和の一方で監督は強化するという方針が明確化されたものといえます。 「制限がない分、実態の適正さが問われる」局面に移行したと理解すべきです。 年間販促計画の再設計:年間120日枠を前提に組んでいた販促カレンダーを見直し、値引販促の配置を再検討する。 社内マニュアル・チェックリストの改訂:通知が必要な販促類型を「第12条のみ」に更新する。優良顧客プログラムの通知手続を前提としたフローは削除・修正する。 提出フローの切替え:窓口持参を前提とした運用を停止し、郵送またはオンライン提出に切り替える。オンライン提出のための電子署名・アカウントを整備する。 上限規制の参照先を通達に変更:景品価額・値引率の上限は通達39/2025/TT-BCTを確認する。社内規程に政令81第6条・第7条を引用している場合は差し替える。 抽選手続の見直し:抽選型キャンペーンについて、顧客の直接またはオンライン立会いを確保し、その記録(録画・議事録等)を保存する運用に改める。 医薬品関連の再確認:非処方箋医薬品を販促対象とする場合でも、薬事・広告規制の観点から別途の適法性検討を行う。 販促キャンペーンの設計や、通知・登録手続の要否判断についてご不明な点がある場合は、ご相談ください。 免責事項: 本記事の内容は2026年7月27日時点の情報に基づいています。制度の詳細および所管機関の運用は今後変更される可能性があります。 C CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. ベトナム・ホーチミン市拠点の日系法律事務所。日系企業向けの企業法務、M&A、コンプライアンス、労務、知的財産を中心にリーガルサービスを提供。
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旅客運輸についての最新Decree158号について(2025年1月1日施行)
以下のコラムをご確認ください。 ベトナム国内における旅客運輸(タクシーなど)についての最新Decree158号について(2025年1月1日施行)
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トラックなどの貨物輸送車両の装備について
ベトナムにおいて貨物輸送車両に装着しなければならない備品等について整理します。 目次1. 標識の貼り付け2. 情報の貼り付け3. 脱出ツールの装備4. 防火及び消火に関する安全条件の確保5. 行程監視装置の装備6. カメラの設置危険貨物の輸送に関する標識と追加装備 貨物輸送車両には、車両の種類に応じた標識を貼り付ける必要があります。具体的には以下の通りです(政令10/2020/NĐ-CP第9条6項): 通常のトラック: 「XE TẢI」の標識 コンテナ輸送車両: 「XE CÔNG-TEN-NƠ」の標識 フルトレーラー、セミトレーラー: 「XE ĐẦU KÉO」の標識 これらの標識は、車両のフロントガラス内側、車検ステッカーの直下に恒久的に貼り付けられます。標識のサンプルは通達12/2020/TT-BGTVTの付録No.15(コンテナトラック)、付録No.16(トラック)、および付録No.17(フルトレーラー、セミトレーラー)に規定されています。(通達12/2020/TT-BGTVT第46条6項) 貨物輸送車両には、通達12/2020/TT-BGTVTの付録14に規定される情報を車両に貼り付けなければなりません。情報の貼り付け位置は以下の通りです(通達12/2020/TT-BGTVT第46条3項): トラック、トレーラー: コックピットドアの両側外側 コンテナ付きフルトレーラーやセミトレーラー: コンテナの両側外側 コンテナなしのフルトレーラーやセミトレーラー: 車体フレームに取り付けられた金属の看板の横または後方、見やすい位置に貼り付ける必要があります。 車両には、緊急時の脱出用ツールを装備する義務があります。(通達12/2020/TT-BGTVT第46条5項、通達17/2022/TT-BGTVT第1条8項による改正) 車両は、政令136/2020/ND-CPに基づく防火および消火に関する安全条件を満たす必要があります。(通達12/2020/TT-BGTVT第46条5項、通達17/2022/TT-BGTVT第1条8項による改正) 貨物輸送車両は、行程監視装置を装備する必要があります。この装置は、車両の行程、運行速度、連続運転時間などの情報を収集し、輸送業者のサーバーや交通運輸省(ベトナム道路局)に保存および伝送されます。(政令47/2022/NĐ-CPおよび政令41/2024/NĐ-CPにより改正された政令10/2020/NĐ-CP第12条、通達12/2020/TT-BGTVT第15条1項) コンテナやトレーラーによる貨物輸送車両は、交通に参加している間、運転手の画像を記録し保存するためのカメラを設置する必要があります。画像の保存期間は以下の通りです(政令10/2020/NĐ-CP第14条2項): 500kmまでの行程: 少なくとも直近24時間 500kmを超える行程: 少なくとも直近72時間 カメラ映像は12~20回/時間の頻度で輸送事業者や交通運輸省のシステムに伝送され、少なくとも直近72時間保存されます。(政令10/2020/NĐ-CP第34条5項b号) 危険貨物を輸送する車両には、危険貨物を示す標識を車両の両側および前後に貼り付ける必要があります。 火災や爆発の危険性がある貨物を輸送する場合は、追加で火災・爆発危険標識も必要です。(政令34/2024/NĐ-CP第10条2項、政令136/2020/ND-CP第8条3項g号) また、道路交通の秩序及び安全法第36/2024/QH15号(2025年1月1日から有効)の第51条3項によれば、危険貨物を表示する標識の貼り付けに加えて、危険貨物を輸送する車両が警告灯・警告信号を設置する必要があります。