ベトナムの民泊規制に関する現状

現行の民泊規制について

現行のベトナム法における民泊(Airbnbなど)の規制は、住宅法(2014年)第6条11項に基づいており、「集合住宅を非居住目的で使用する行為」が禁止されています。この規定は、2023年の住宅法改正においても引き継がれ、第3条8項c号で「居住目的以外での集合住宅の使用」が引き続き禁止されています。また、新たに第3条7項において、「住宅法やその他の関連法令に反する宿泊賃貸」が禁止されると定められています。

これに関連し、現状の法解釈には以下の2つの異なる見解があります。

1.見解1:

  • 短期賃貸はホテル事業と類似しており、したがって宿泊サービス事業に該当する。このため、短期的な宿泊目的での集合住宅の賃貸は違法とされ、宿泊サービス事業としてのライセンスが必要になるという立場です。

2.見解2:

  • 短期賃貸は「居住目的」に該当し、非居住目的の賃貸には当たらない。したがって、短期賃貸は合法とされ、規制の適用を受けないとする立場です。

この規定に関する明確なガイダンスは、政令や通達の形でまだ発行されておらず、明確な解釈は示されていません。

そのため、2024年の法令改正において、具体的に民泊に関する新しい規定が導入されるかについては現時点で確定しておらず、今後の動向として、2024年以降の法令や政令により、民泊事業に関する詳細な規制がさらに明確化される可能性がありますが、現時点では不明確な部分が多く、今後の指針を注視する必要があります。

曖昧な規定や見解が残るため、民泊事業を行う企業や個人は、慎重に法的リスクを評価し、適切なライセンス取得や税務対応を行うことが重要です。

また、そもそも物件によっては内部規程上民泊そのものを禁止している物件もありますので、各物件での運用もご確認ください。

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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