CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2025.08.25
- CastGlobal
2025年ベトナム「建国記念日(独立記念日・国慶節)」休暇について
2025年のベトナムの建国記念日(国慶節)は2025年9月2日(火)です。本コラムでは建国記念日前後の休暇についてまとめます。
また、今回は建国80周年記念ということで、ハノイにおいて大規模なパレード及びそのリハーサルが予定されています。大きい交通規制が予定されていますので、ハノイ在住・観光を予定されている方は最新情報にご注意ください。
2025年の国慶節は、9月2日(火)です。公務員等の公式な休暇は、8月30日(土)〜9月2日(火)の連続4日間(週休日2日+国慶節2日)と通知されています。
8/30(土):週休日
8/31(日):週休日
9/1(月):国慶節に付随する休日(前日)
9/2(火):建国(独立)記念日 当日
(上記は「6150/TB-BLĐTBXH(2024.12.03)」による公式スケジュールです。)
労働法(2019年労働法112条)上、国慶節は2日間(9月2日+その前日または翌日のいずれか1日)の有給休暇です。どちらを選ぶかは毎年の実情に応じて首相が決定します。
また、週休日が祝日と重なった場合は、翌営業日に振替休日を与える必要があります(労働法111条3項)。
企業(民間)は、2025年の国慶節の2日間として
A案:9/1(月)+9/2(火)、または
B案:9/2(火)+9/3(水)
のいずれかを選択できます。実施の少なくとも30日前までに従業員へ通知してください(同通知6150号)。
実務上は、A案(9/1+9/2)を採用すると8/30(土)〜9/2(火)の4連休になり、運用がシンプルです。
通知6150号も、公務員スケジュールに準拠することを推奨しています。
日付
区分(A案)
区分(B案)
8/30(土)
週休日
週休日
8/31(日)
週休日
週休日
9/1(月)
国慶節の付随休日(推奨)
平日(通常勤務)
9/2(火)
国慶節当日
国慶節当日
9/3(水)
平日
国慶節の付随休日
※週休日と祝日が重なる場合の代休は、翌営業日に付与(労働法111条3項)。
やむを得ず国慶節に出勤させる場合、最低でも300%(日給制は当日の賃金とは別に300%)の支払いが必要です。週休日は200%、通常日の時間外は150%が最低水準です(労働法98条・政令145/2020のガイダンス)。
休暇方式(A案 or B案)を決定し、30日前までに全従業員へ通知(社内掲示・メール・勤怠システム)。
代休の発生有無を確認(週休日との重複時)。
シフト・生産計画・顧客対応を4連休(A案想定)で設計。
祝日出勤の賃金設定(150%・200%・300%の適用)を給与ロジックに反映。
行政機関は原則8/30〜9/2が休暇の前提で手続き・納期を前倒し調整(公的スケジュールに準拠)。
8月26日時点の、在ベトナム日本国大使館からの情報は以下です。随時変更の可能性もあるため、ご注意ください。
●8月27日の交通規制について、午後0時(正午)から規制が開始される(従前の午後5時から前倒し)との情報がベトナム政府のオフィシャルサイトで掲載されました。
●今後も急遽の変更等が行われる可能性もあり、オフィシャルサイトでの最新情報の確認をお願いします。
1 9月2日は、ハノイ市内において、ベトナム建国80周年を祝う記念行事が開催される予定であり、予行演習などを行うため下記日時の車両の通行禁止や制限などの交通規制が行われる予定です。
■交通規制が行われる予定の日時(26日時点で確認できているもの)
8月27日(水)午後0時(正午)~翌28日(木)午前2時(開始・終了時間変更)
8月29日(金)午後6時~翌30日(土)午後3時
9月 1日(月)午後6時~翌 2日(火)午後3時
2 交通規制の実施時間やエリアについては、下記オフィシャルサイト内の情報をご確認ください。急遽変更となる可能性もありますので、当該期間に外出を予定されている場合は時間に余裕を持って行動して頂き、最新の情報を確認ください。
オフィシャルサイト:https://a80.hanoi.gov.vn/
- お知らせ
- 2025.08.12
- CastGlobal
Inno Vietnam‑Japan Meetup in Saigon(9/18–19)登壇のお知らせ
JETRO主催「Inno Vietnam‑Japan Meetup in Saigon」に、CastGlobal Law Vietnam 代表・工藤拓人が登壇いたします。
ベトナム・スタートアップの最新動向、政府の関連政策・法令のアップデート、日系投資家・金融機関との連携事例、そしてサプライチェーン×AIの実践ピッチをテーマに、9月18日(木)・19日(金)の2日間、ホーチミン市にてハイブリッド形式で開催されます。会場参加者向けのネットワーキング/ビジネスマッチングも予定されています。
名称:Inno Vietnam‑Japan Meetup in Saigon
形式:ハイブリッド(会場+オンライン〈Zoom〉)
会場:The Sentry C(Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City)
言語:日英同時通訳
※会場で同時通訳を利用される場合は、ご自身の携帯・PCとイヤホンをご持参のうえ、Zoomにアクセスください。
定員:オフライン80名、オンライン500名
主催:JETRO、在ベトナム日本国大使館、ホーチミン日本商工会議所(JCCH)、ベトナム国家イノベーションセンター(NIC)
※本イベントは、上記主催者による「新しい日越共同イニシアティブ」ワーキングチーム2の活動の一環として実施されます。
Vol.12|ベトナム・スタートアップエコシステムにおける日系投資家の貢献と取り組み
2025年9月18日(木)14:00–17:00(ネットワーキング含)/日本時間 16:00–18:00
Vol.13|サプライチェーン × AI
2025年9月19日(金)14:00–17:00(ネットワーキング含)/日本時間 16:00–18:15
ベトナム・スタートアップへの投資動向
JETROホーチミン Director:三木 貴博 氏
ベトナムにおけるスタートアップおよび投資家向け関連政策・法令の動向
工藤 拓人(CastGlobal Law Vietnam 代表/日本国弁護士・ベトナム外国弁護士)
日系VCから見たベトナム・エコシステムの特徴・優位性
REAZON Capital, Head of Southeast Asia Investments:盛川 大輔 氏
日系企業・金融機関とベトナムの接点を再構築──ファンドという媒介
大和企業投資 ホーチミン駐在員事務所長:金本 成基 氏
三方よし:日越間の銀行・ファンド連携によるスタートアップ融資の革新と資本ギャップの解消
Genesia Ventures, Country Director of Vietnam:Hoang Thi Kim Dzung 氏
パネルディスカッション:日系投資家・金融機関にとってのベトナムスタートアップの魅力と課題
ネットワーキング(会場参加者のみ)
Vol.12 詳細(PDF)
ベトナムスタートアップによるピッチ(7社予定)
Logivan(環境配慮型物流)/Wareflex(倉庫)/Smartlog(物流管理)/Wecare(B2B産業資材)/Buymed(B2B医薬品流通)/TechCoop(中小農業・組合支援)/Vucar(中古車EC)
ネットワーキング、ビジネスマッチング(会場参加者のみ)
Vol.13 詳細(PDF)
申込みフォーム(共通):https://forms.office.com/r/N0N1gdr0ee
両日参加/いずれか1日のみの参加を選択いただけます。
オンライン参加でお申込みの方には、後日アクセスURL等が案内されます。
申込締切:オフライン 9月15日(月)、オンライン 9月16日(火)
お問合せ(主催者):JETROホーチミン事務所(担当:成瀬/イェン/チュック/三木)
E-mail:VHO-pro@jetro.go.jp
- コラム
- 2025.08.12
- CastGlobal
【速報】8月7日施行の外国人労働に関する新政令「219/2025/NĐ-CP」解説
ベトナム政府は8月7日、外国人労働者の受入れ手続を全面的に組み替える政令219/2025/NĐ-CPを施行しました。従来の152/2020/NĐ-CP(および改正70/2023/NĐ-CP)に代わる新しい基本政令で、発給権限の所在、審査期間、在留資格区分・要件、免除枠の扱いが実務的に大きく変わります。背景としては、手続きの明確化・迅速化、高度分野の人材確保などがあります。
新政令は、労働許可(WP)と「WP不要」確認の発給・再発給・延長・取消の権限を、原則として「当該外国人が就労予定の所在地の省級人民委員会」に置きました(219/2025/NĐ-CP第4条)。これにより、従来MOLISA/省労働局が担ってきた枠組みから、地方政府トップ主導へと制度設計が移ります。なお、複数省で勤務する場合は本社所在地の省級人民委員会になります。
旧政令では、申請先・発給主体は「労働傷病兵社会省(MOLISA)または省労働局」と明記しており(152/2020/NĐ-CP第11条)、70/2023/NĐ-CPもこの基本構造は維持していました。
7/1施行の分権政令128/2025/NĐ-CPは、外国人労働分野の具体任務を省級人民委員会に「分権・分級」する条文(第8条など)を置き、延長手続の宛先を省人民委員会に明確化していました。新政令219はこれを本体法制に取り込み、重複を避けるため128/2025の関連規定を失効させています(219/2025/NĐ-CP第35条3項)。
219/2025は、雇用者は予定就労日の60日前から10日前までに申請し、完全な申請受理から「10営業日以内」にWPを審査・発給、却下時は「3営業日以内」に理由書を通知することと定めました(219/2025/NĐ-CP第22条3項)。従来の5営業日(152/2020第11条2項)より長く見えますが、需要説明の審査と発給審査を「一本化」したのがポイントで、二重手続を実務上一体化しています。
70/2023では、外国人受入れの「需要説明」と「WP発給申請」が段階的・別建てで運用される場面が残っていました(70/2023/NĐ-CP第3条3項)同改正の趣旨説明、MOLISA/省労働局が需要を承認)。219/2025は報告・需要説明を発給申請のパッケージ内に組み込み、申請書式(付録様式03)も統合。企業側の提出・審査フローの実務負担を一本化する設計です。
・専門家(chuyên gia):学士以上+「実務2年」に緩和。さらに金融・科学・技術・イノベーション・国家DXなど優先分野では「学士以上+実務1年」でも可。
・技術者(lao động kỹ thuật):①1年以上の訓練+実務2年、または②訓練要件なしで実務3年のいずれかで可。
(比較)70/2023では専門家「3年」、技術者は「訓練1年以上+3年」等と、総じて経験要件が重めでした。
なお、経営管理者(ディレクター等)については要件が厳格化しました。具体的には次のいずれかと定義され、(b)の形態については、実務経験3年要件が追加されました。
a) 企業の支店、駐在員事務所、営業所の責任者。
b) 機関・組織・企業における一部門の責任者で、その分野で少なくとも3年の実務経験を有し、予定職位に適合する者。
中央省庁や省級人民委員会が確認する「優先分野(金融・科学・技術・イノベーション・国家DX・優先的社会経済分野)」の業務に従事する外国人について、WP不要の対象に新たに整理・拡張。既存の免除類型も維持されています(219/2025/NĐ-CP第7条)。
有効期間は2年(219/2025/NĐ-CP第10条)で、延長は1度に限り2年となりました(同政令第17条)。延長は有効期間満了の10日前から45日前までに申請、5営業日以内に延長受理されることになりました(同政令第16条)。
2025年8月7日同日をもって152/2020/NĐ-CP(70/2023/NĐ-CPで改正)における「外国人労働」部分は失効しました(219/2025/NĐ-CP第35条)。
1. 申請窓口は「就労地の省級人民委員会」軸に再編。多拠点勤務やグループ内異動など、企業は就労地ごとの当局対応計画を再設計する必要があります。
2. 需要説明+発給の一本化で、書類突合せ・往復が減る一方、審査の実質化で「10営業日」運用に。申請時期に注意が必要です。
3. 採用要件の緩和があり、優先分野人材の受入れは機動的に。職位要件の適合性(学位・経験年数)に関する見直しが必要です。
項目
219/2025(新政令)
152/2020・70/2023(旧政令)
発給権限の所在
省級人民委員会
労働・傷病兵・社会省(MOLISA)又は省労働局
手続の流れ・処理期間
需要説明(外国人雇用の必要性の申請)と発給審査を一体化。受理後10営業日で発給/不許可は3営業日以内に通知
受理後5営業日で発給だが、手続は需要説明と発給申請が段階的。
職位定義・要件
・専門家:原則「学士以上+2年」。ただし優先分野(金融・科学技術・イノベーション・国家DX等)は「学士以上+1年」を可。
・技術者:①1年以上の訓練+2年経験、又は②訓練なしで3年経験
・経営管理者の一部形態について実務経験3年要件の追加
・専門家:「学士以上+3年」
・技術者:「訓練1年以上+3年」
WP不要(免除)枠
優先分野(金融・科学・技術・イノベーション・国家DX・優先的社会経済分野)の業務に従事する外国人を追加
該当する規定なし
- お知らせ
- 2025.08.04
- CastGlobal
【お知らせ】リンオペ寄稿記事「日本企業のベトナム進出方法と実務リスク」が公開されました
近年、1 億人市場ベトナムへの関心が高まる一方で、進出形態の選択や撤退コストなど “実務面の落とし穴” に悩む企業も増えています。
このたび生産性向上メディア 「リンオペ(Lean Operation)」 に、弊社代表・工藤拓人が寄稿し、日本企業のベトナム進出スキームを網羅的に整理 したうえで 制度リスクとコスト構造を解説 しました。
記事はこちらから「日本企業のベトナム進出方法と実務リスク」
7 つの進出形態を最新法制度で比較
有限会社・株式会社・支店・駐在員事務所・フランチャイズ・BCC契約・M&A それぞれの要件と外資規制を整理。
設立コスト vs. 撤退リスク
設立費用だけでなく清算に要する期間(1〜2 年)や税務調査リスクを具体例で提示。
法人設立以外の“スモールスタート”選択肢
OEM・営業代行・ライセンス活用など、名義借りに頼らない合法スキームを紹介。
チェックリスト付きで実務に直結
契約・送金・税務・ライセンス取得の確認項目を一覧化し、法務体制構築の第一歩を支援
ベトナム拠点立ち上げを検討中の経営・事業責任者
進出コストを最小化しつつ市場テストを行いたいスタートアップ
既存法人のリストラクチャーやM&Aを検討する投資担当者
下記リンクより全文をご覧いただけます。
(※リンクをクリックすると外部サイト「リンオペ」に遷移します)
日本企業のベトナム進出方法と実務リスク|リーンオペレーション
- 導入事例
- 2025.08.01
FinT Vietnam, Inc.
SNSを起点としたマーケティング支援を強みとする株式会社FinTの初海外拠点です。日系企業のASEAN進出やすでに現地進出をしている日系・外資企業様のマーケティング活動をサポートします。ベトナムの文化や市場に最適化したインフルエンサーマーケティングやSNS運用で、お客様の海外事業を成功に導きます。