CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- お知らせ
- 2025.08.04
- CastGlobal
【お知らせ】リンオペ寄稿記事「日本企業のベトナム進出方法と実務リスク」が公開されました
近年、1 億人市場ベトナムへの関心が高まる一方で、進出形態の選択や撤退コストなど “実務面の落とし穴” に悩む企業も増えています。
このたび生産性向上メディア 「リンオペ(Lean Operation)」 に、弊社代表・工藤拓人が寄稿し、日本企業のベトナム進出スキームを網羅的に整理 したうえで 制度リスクとコスト構造を解説 しました。
記事はこちらから「日本企業のベトナム進出方法と実務リスク」
7 つの進出形態を最新法制度で比較
有限会社・株式会社・支店・駐在員事務所・フランチャイズ・BCC契約・M&A それぞれの要件と外資規制を整理。
設立コスト vs. 撤退リスク
設立費用だけでなく清算に要する期間(1〜2 年)や税務調査リスクを具体例で提示。
法人設立以外の“スモールスタート”選択肢
OEM・営業代行・ライセンス活用など、名義借りに頼らない合法スキームを紹介。
チェックリスト付きで実務に直結
契約・送金・税務・ライセンス取得の確認項目を一覧化し、法務体制構築の第一歩を支援
ベトナム拠点立ち上げを検討中の経営・事業責任者
進出コストを最小化しつつ市場テストを行いたいスタートアップ
既存法人のリストラクチャーやM&Aを検討する投資担当者
下記リンクより全文をご覧いただけます。
(※リンクをクリックすると外部サイト「リンオペ」に遷移します)
日本企業のベトナム進出方法と実務リスク|リーンオペレーション
- 導入事例
- 2025.08.01
FinT Vietnam, Inc.
SNSを起点としたマーケティング支援を強みとする株式会社FinTの初海外拠点です。日系企業のASEAN進出やすでに現地進出をしている日系・外資企業様のマーケティング活動をサポートします。ベトナムの文化や市場に最適化したインフルエンサーマーケティングやSNS運用で、お客様の海外事業を成功に導きます。
- お知らせ
- 2025.08.01
- CastGlobal
ベトナム行政再編×VNeID×ビザ・WP 最新実務60分集中セミナーのご案内
CastGlobal Law Vietnam からウェビナーのご案内です。
2025年7月1日の地方自治体再編・省庁再編とVNeID義務化が開始しています。
それと平行して、企業登記・個人ID・ビザ&労務のルールが大きく変わりつつあります。
そこで「行政再編 × デジタル ID × ビザ・WP」を 60 分で一気に整理する集中セミナーを下記の要領で開催いたします。
今回は、ビザ等の実務に精通しているハノイ在住コンサルタントの徐龍輔(そーさん)をゲストに迎え、ハノイやビザ・ワークパーミット実務なども触れていきます。
60分で最新情報をキャッチアップしますので、ぜひご参加ください。
内容:行政再編・VNeID・ビザ/Work Permit 最新実務アップデート(60 分)
日時:2025 年 8 月 14 日 (木) ベトナム時間 15:00‑16:00(日本時間 17:00‑18:00)
形式:Zoom ウェビナー(参加無料)
登録リンク:https://us02web.zoom.us/webinar/register/7217540150298/WN_LseJEYTsTByH34gdoDYB3Q
講師:
工藤 拓人(ホーチミン在住弁護士・CastGlobal Law Vietnam 代表)
徐 龍輔(ハノイ在住コンサルタント/外国人労務・ビザ実務の専門家)
地方自治体・省庁再編:住所変更・ライセンス更新の必須チェックリスト
VNeID 義務化:外国人のVNeID取得の最新状況、企業e‑ID導入ステップ
ビザ/ワークパーミット:最新の傾向と要注意ポイント(高卒・短大卒の方など)
個人関連アップデート:非居住者向け銀行口座・クレジットカード・現金立替規制
✔ 在越日系企業の総務・人事・法務・財務ご担当者
✔ これからベトナム法人設立・人員派遣を予定している企業
✔ 個人ID・労務・銀行実務の最新リスクを把握したい管理部門責任者
登録リンクより事前登録ください(所要時間1分)。
登録後、自動返信メールにて参加用のZoomリンクとカレンダー招待が送付されます。
当日は開始10分前より入室可能です。質疑応答はチャットにて随時受け付けます。
講演はオンライン開催ですので、ぜひ耳だけでもご参加いただければ幸いです!
登録リンクはこちら
※同業の法律・コンサルティングファームにご所属の方、あるいはフリーメールアドレス等で所属企業が確認できない方のご参加はご遠慮ください。
弊所ではベトナムにおけるビジネス法務について定期的にセミナーや勉強会を実施しております。ご興味のあるテーマやコンテンツがあれば、お気軽にご連絡ください。
関連コラム:
【ベトナム】外国人・外資系企業におけるVNeID登録の最新情報
歴史的な「34省体制」に向けた国会決議202/2025/QH15──企業・投資家が押さえるべき実務ポイント
- コラム
- 2025.07.23
- CastGlobal
ベトナム最低賃金案 2026 年 7.2%UP|地域別新額と企業が取るべき対応
2024 年 7 月 1 日に施行された政令 74/2024/ND-CP で月額最低賃金は平均 6 %引き上げられました。これにより地域Ⅰは 4,960,000 VND、地域Ⅳでも 3,450,000 VND へ上がり、行政区再編後の「34 省体制」に対応する形で適用地域が整理されています。
もっともインフレ率や労働者の生活費上昇を考えると 6 %では不十分との声が強く、労使双方とも追加引き上げに向けた協議を継続してきましたが、今回7.2%を2026年から増額するということで案がでてきました。
今年 7 月、国家賃金評議会(NWC)は第 2 回会合で 平均 7.2 % の再引き上げを政府に勧告することで合意しました。労働側は最大 9.2 %を主張した一方、使用者側は 6 %台を希望。最終的に折衷案として 7.2 %でまとまった格好です。
この勧告がそのまま政令化されれば、2026 年 1 月 1 日以降の月額最低賃金は以下の水準となります(カッコ内は現在比の上げ幅)。
地域Ⅰ:5,310,000 VND(+350,000)
地域Ⅱ:4,730,000 VND(+320,000)
地域Ⅲ:4,140,000 VND(+280,000)
地域Ⅳ:3,700,000 VND(+250,000)
内務省(MOHA)は 7 月 18 日付で政令草案をポータルに掲載し、パブリックコメントを開始しました。草案のポイントは3つです。
月額水準は NWC 勧告どおり 7.2 %増。
時間給を明文化。 地域Ⅰで 25,500 VND/時(約 143 円)、地域Ⅳで 17,800 VND/時(約 100 円)と初めて上限額が政令本文に組み込まれました。
地域リストを再整理。 34 省体制への移行後も4つの地域区分自体は維持しつつ、市区町村の合併・改称を反映。
地域については既に2025年7月1日より地方自治体再編の影響が出ていますので注意してください(以下コラムも参照)。
最低賃金の区分変更へ|128/2025/NĐ-CPの要点と実務影響(2025年7月1日〜)
(1) 賃金テーブルの再チェック
従業員の基本給が新しい月額・時間額を下回らないか早期に試算しましょう。技能・職務手当がある場合は、労働法第 90 条のとおり最低賃金に上乗せする義務があります。
(2) 社会保険・労働契約の見直し
最低賃金は社会保険料算定基礎の下限としても機能します。2026 年 1 月計算分に間に合うよう、給与システムや就業規則を 2025 年内に更新する必要があります。
(3) ブランチごとの地域判定
工場や支店が複数地域にまたがる場合、それぞれの所在地で異なる最低賃金が適用されます。行政区画の変更で「実は地域Ⅱから地域Ⅰに入れ替わっていた」というケースもあるため注意が必要です。
(4) 予算と人件費戦略の再構築
最低賃金はあくまで「下限」です。製造業では従来から実勢賃金が下限を大きく上回る地域も多く、署名済みオファーレターとのギャップが拡大する恐れがあります。人材確保競争を意識し、ベンチマーク賃金も同時に見直しましょう。
~8 月中旬:パブリックコメント締切
11~12 月:政府が最終政令を公布見込み
2026 年 1 月 1 日:改定最低賃金施行(予定)
政令公布までは数字が変更される可能性がゼロではありませんが、過去の例では評議会勧告が大幅に覆ることは稀です。上記水準を前提に準備を進め、公布後に確定値へ微調整するアプローチが実務的といえます。
最低賃金の連続引き上げは、インフレ抑制と労働者保護を両立させるバランス調整の結果です。日本企業を含む外資系企業にとっては人件費の上昇圧力となりますが、早期のシミュレーションと社内周知によりリスクは最小化できます。
最後に、政令公布後の正式数字を必ずご確認の上、給与体系や労働契約を適切にアップデートしてください。不明点があれば専門家へご相談いただくことをお勧めします。
【ベトナム労務】2024年7月1日からの最低賃金の変更について
- コラム
- 2025.07.06
- CastGlobal
ベトナムBO申告義務ガイド2025:改正企業法で25%超実質的支配者の届出が必須に
2025 年 7 月 1 日に施行された改正企業法(76/2025/QH15)と政令168/2025/ND‑CPにより、ベトナム企業は最終的な実質的支配者(受益所有者、Beneficial Owner:BO)を特定・報告・管理する義務を負うことになりました。FATF(金融活動作業部会)の勧告24へ対応し、マネーロンダリングや汚職防止を目的としています。改正された企業法のスタートに合わせ、2025年7月1日に施行されています。
BOは 「最終的に25 %超を所有・支配する自然人」または「経営上の重要事項を単独決定できる自然人」 と定義されました(政令168・17条)。
新ルール(2025/7/1〜)
旧ルール(〜2025/6/30)
所有基準:直接・間接を問わず25 %超の持分または議決権を持つ自然人
明確な所有比率基準なし(AML法での概念的把握にとどまる)
支配基準:取締役選任・定款改正・事業再編を単独決定できる自然人
規定なし
例外:法人格のない個人事業者(hộ kinh doanh)は対象外
例外規定なし
下記のように今回、過去になかった新たな義務として各法人に届け出義務が課せられています。
従前(59/2020/QH14+政令01/2021)
改正後(76/2025/QH15+政令168/2025)
BO概念
法文上の明記なし。AML法・銀行 KYC 実務で補完
企業法本体4条35項で初定義。政令168が詳細基準を規定
提出タイミング
義務なし
新設企業:設立時 / 既存企業:最初の登記変更時
更新義務
義務なし
変更後10日以内に届出(政令168・18条)
保存期間
規定なし
解散・破産後5年間保管(企業法216条1項h)
行政アクセス
個別照会
NBRIS経由で公安・税務が無償即時照会可(政令168・52条)
日系企業でも対応が必要となるため、下記のようなステップで対応を管理されることを推奨します。
ステップ
内容
実務ヒント
① 収集
BOの氏名・生年月日・国籍・住所・保有割合・本人確認書類
親会社・SPCにKYCフォームを配布し自己申告を義務化
② 保管
社内・NBRIS双方で電子保存。解散後5年保持
既存DMSにタグを付して検索性を確保
③ 申告
設立時 or 登記変更時にBOリストを提出(BOがいない場合でも25%以上の組織株主がいる場合はその旨を届け出)
BO個人について、Circular 68/2025/TT‑BTC(10号)の新様式を使用
*組織株主の届け出については、11号の様式を使用
④ 更新
BO変更から10日以内にオンライン届出
役員・IR宛の自動リマインドを設定
⑤ 罰則
虚偽申告等は行政罰+刑事責任の可能性(企業法16条)
D&O保険の対象範囲を再確認
FATFは2023〜24年にかけて勧告24・25を改訂し、各国に公共機関によるBO登録簿の設置と25 %基準の導入を求めました。ベトナムが 2026 年の第 5 次相互審査を控える中、今回の改正は不可欠な「宿題」です。
ベトナムへの投資など様々な面で企業活動への影響が予測されます。詳細は下記画像もご覧ください。
影響領域
想定される課題
推奨アクション
内部統制
多層出資のトレーシング負荷
グループ横断持株図データベースを整備
取引スピード
増資・M&A時の当局審査が長期化
SPA・SHAにBO情報条項を事前挿入
資金調達
ファンド経由投資で開示拒否リスク
LP/GPとのサイドレターで情報提供を義務付け
レピュテーション
虚偽申告が公表される可能性
四半期ごとのモニタリングレポートを取締役会に提出
グループ持株図を可視化し、25 %超保有者を抽出
KYC/自己申告フォームで親会社・ファンドに開示を要求
Circular 68様式で社内ITシステムをテンプレート化
Nominee構造の再評価──虚偽申告リスクを回避
外部専門家の活用:複雑案件については専門家へのご相談も検討ください。
改正法は「規模を問わずすべての法人」を対象に、最終的な自然人レベルまでの所有・支配構造を透明化することを求めています。“いずれ登記変更時に出せばよい”と油断せず、今のうちに所有構造を棚卸しし、申告体制を整えることが最小コストでのコンプライアンスへの近道です。
専門家としては、まずリスクベースで優先順位付けし、シンプルな社内ルールを早期に確立することを強く推奨いたします。
今後実務が開始され、新たな情報も増えていくと思いますので、情報は随時アップデートしてください。
関連コラム:
ベトナム企業法2025年改正|公務員出資禁止・BO開示など主要7ポイント(2025年7月1日施行)