CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2025.09.10
- CastGlobal
【アップデート】ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について
ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について、以前の記事の後に新政令(05/2025/ND-CP、以下「政令05号」という)が施行されたため、本稿では政令の改正点のうち重要部分のアップデート情報をお届けします。新政令は署名の日である2025年1月6日に即日施行されました。
改正前政令08/2022/NĐ-CP(以下「政令08号」という)の第77条第4項によれば、製造・輸入事業者は、以下に従って、自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルする責任を負うことになっていました。
包装及びバッテリー・電池、潤滑油、チューブ・タイヤ等の製品:2024 年1 月 1 日から
電気・電子製品:2025 年1 月 1 日から
交通手段:2027年1 月 1 日から
新政令05号においては、スケジュール自体に変更はないものの、「潤滑油」については、「潤滑油・潤滑剤」に変更されました。また、交通手段に関する規定が2025年1月1日までに公布予定だったのが、2026年1月1日までに公布されることになりました。
政令08号の第77条第2項によれば、リサイクル責任の対象となる包装は、以下の製品・商品の商業包装(直接包装及び外装を含む)でした。
食品の安全に関する法律に基づく食品
化粧品の製造条件に関する法律に基づく化粧品
医薬品に関する法律に基づく薬
肥料、動物用飼料、動物用医薬品に関する法律に基づく肥料、動物用飼料、動物用医薬品
家庭用・農業用・医療用の洗浄剤、製剤
セメント
新政令05号においては、食品からチューインガムが除かれたこと等以外は基本的に同様の枠組みが維持されております。
政令08号の第77条第3項によれば、以下の対象がリサイクルの責任を遂行しなくてよい対象でした。
a)環境保護法の第54条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者
b)前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の製造事業者
c)前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の輸入事業者義務的なリサイクル率
新政令05号においては、これらの項目のうち、(b)(c)が以下のように置き換えられました。
b)第2項に掲げる製品の売上高が年間300億VND未満の製造者・輸入者。
c)当人が市場に出した包装を自ら回収し、再度包装して再販売する場合で、その回収・再包装率が、別表XXII欄4の義務的リサイクル率以上であるとき。
政令08号の第78条によれば、義務的なリサイクル率は 3 年ごとに上昇し、3年間の最終年の 9 月 30 日までに首相政府により調整され、発行されること、製造原料のための輸入スクラップのリサイクルは、製造・輸入事業者の義務的なリサイクル率に含まれないことが定められていました。また、製造・輸入事業者が義務的なリサイクル率を超えてリサイクルした場合、その比率について繰り越しできることとなっていました。
しかし、新政令05号においては、リサイクル率の調整は首相ではなく自然資源環境大臣がすることとなり、輸入スクラップだけでなく工業生産過程で生じる包装廃棄物、製造工程で排出された不良品もリサイクル率の対象外となりました。さらに、繰り越しについても超過「比率」ではなく超過「重量」が基準となりました。
政令08号の第78条第5項によれば、製品・包装の種類ごとの義務的な規格は、政令08号のAppendix XXII の第 5 欄に規定されていましたが、かかるAppendixの内容についても改定されました。
政令08号の第79条第2 項によれば、製造・輸入事業者が製品・包装のリサイクルの組織化という形式を選択した場合、製造・輸入事業者が次の方法でリサイクルを自分で決定することができていました。
リサイクルを自分自身で実施すること。
リサイクルを実施するためにリサイクルサービス事業者を雇うこと。(リサイクルサービス事業者のリストが天然資源環境省により公表される。)
リサイクルの実施を組織するために中間組織に委任すること。(中間組織のリストが天然資源環境省により公表される。)
上記の方法を組み合わせること。
新政令05号においては、委任者の同意がある場合を除いて、再委任が禁止となることが明確化されました。また、委託を受けるリサイクル事業者は、当該製品・包装のリサイクル内容を含む環境許可を保有しなければならないことが明確化されました。
製造・輸入事業者は、ベトナム環境保護基金への財政的な寄付という形式を選択した場合、登録、リサイクル計画の実施及びリサイクル結果の報告を行う必要がなく、その場合には毎年3月31日までに申告し、4月20日までに納付する(2回分割も可能)こととなっていました。
しかし、新政令05号においては分割納付規定が削除されました。
ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)
- コラム
- 2025.09.08
- CastGlobal
ベトナムにおける暗号資産規制の最新動向【2025年9月】
ベトナムは世界的にも暗号資産普及率が高い国であるにも関わらず、これまで暗号資産の法的地位は不明確でした。最近になってベトナム政府は暗号資産をめぐる規制整備に大きく舵を切り、関連法を制定するなど重要な動きが相次いでいます。本稿ではこのような政府の動きについて分かりやすく解説します。
ベトナムではビットコインを含む暗号資産は法定通貨でも法定の支払手段でもなく、これまで明確な定義や包括的な規制法も存在しませんでした。中央銀行(SBV)は2017年以降、一貫して「暗号資産は合法的な支払手段ではない」と表明(5747 /NHNN-PC)し、暗号資産の発行・供給・使用を禁止する方針を取ってきました。具体的には、政令により、合法なキャッシュレス決済手段として小切手や銀行カードなどが列挙され、これら以外の支払い手段は「違法な支払手段」と規定されています(52/2024/ND-CP第3条10項、11項)。暗号資産は違法な支払手段と見なされ、暗号資産を支払いに使用した場合は個人最大1億ドン、法人最大2億ドンの行政罰金(88/2019/ND-CP第26条6項d、第3条3項b)や刑事処罰(改正刑法206条1項)の対象となっています。
もっとも、暗号資産を保有したり売買したりする行為自体は現行法で明示的に禁止されておらず、個人・企業が投機資産として暗号通貨を保有・取引することは一応許容されています。
しかし、それらは法的に「資産」と認められてこなかったため契約上の権利保護が及ばず、投資家は自己責任のグレーな環境に置かれてきました。実際にベトナムの裁判所では暗号資産が合法な資産や財貨に該当しないとの判断も示されており、違法行為による被害救済や課税に支障を来していました。
こうした中、ベトナム政府は暗号資産の法的枠組み整備に向けて近年本格的に動き始め、2025年6月14日には国会で「デジタル技術産業法」(71/2025/QH15)が可決されました。同法はベトナム初の暗号資産を資産として認める法律であり、2026年1月1日施行予定です。
新たな法律「デジタル技術産業法」(未施行)により暗号資産を含む「デジタル資産」が民法の定める「資産」であることが明記され、「電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産」と定義されました(同法第46条)。デジタル資産は「仮想資産」と「暗号資産」の2種に分類され、特に暗号資産は「作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの」と定義されています(同法第47条2項)。
デジタル資産:電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産
暗号資産:作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの
暗号資産の概念を明確化したことで、政府の管理・監督の対象として正式に組み込まれることになります。
さらに同法は政府に対し、国際基準に沿ったマネーロンダリング対策やサイバーセキュリティ基準など具体的な規制条件を策定・実施する権限も付与しました(同法第48条)。
このようにデジタル技術産業法は暗号資産経済の発展を促進しつつ健全に規制するための画期的な一歩と評価されています。なお、同法は暗号資産を「資産」として認めたのみで、決済手段としての利用禁止は据え置かれています。
新法の制定と並行し、暗号資産市場の試験的運用(サンドボックス)に関する枠組み作りも進められています。2025年6月27日、国会は決議第222/2025/QH15号を採択し、ホーチミン市とダナン市にまたがる国際金融センター(IFC)の設立を承認しました。
このIFCは「1センター2拠点」モデルと称され、ホーチミン市とダナン市をデュアルロケーションとする構想です。IFC内ではデジタル資産を含む幅広い金融サービスの提供が許可される見込みですが、開始時期は定かではありません(2026年7月開始という報道がありましたが撤回された模様です)。いずれにせよ、こちらは実験的なものであり、暗号資産決済の全面解禁を意味していないことには注意が必要です。
このIFC決議は2025年9月1日に施行され、2030年に中間評価が行われた後、将来的に2034年までにIFC専用法制定へ移行する計画です。
現行法上、ベトナムにおいて暗号資産を決済手段(支払手段)として使用することは明確に違法とされています。中央銀行が所管する非現金決済に関する政令では、電子マネーや銀行振込など法定通貨に連動した正規の決済手段のみが認められ、それ以外の手段での支払いは違法と規定されています。したがってビットコインなど暗号資産による支払いは「違法な支払手段の使用」に該当し、違反した場合は個人で最大1億ドン、法人で最大2億ドンの罰金が科されます。さらに2017年改正の刑法では、不法な支払手段を発行・提供・使用する行為は2018年1月以降刑事罰の対象ともなり得る旨が定められています。
例えば、某国内大学が授業料のビットコイン納付を試験的に認めようとしましたが、中央銀行が「暗号資産による受領を続ければ現行法違反となり処罰されうる」と警告し、最終的に大学側は方針を撤回するなどの事例が存在します。
このように暗号資産で商品やサービスの代金を直接支払う行為は現時点で禁止されています。
以上のように、現行法では暗号資産決済は禁止されているものの、中長期的に暗号資産のより広い利用に関する規制緩和や制度整備が進む可能性があります。ただし2025年時点では、暗号資産を直接の支払手段として商取引に使うことは依然違法であり、暗号資産での支払い受付を表明すれば処罰対象となる点に変わりはないことに注意が必要です。
- お知らせ
- 2025.09.03
- CastGlobal
OAV×べカメックス東急:ビンズン新都市で事業実装MOU締結|PoC・販売テスト・共創を一体支援
— ビンズン新都市を起点に、都市開発リソース×遵法オペレーションで、PoC/販売テスト/共創イベントを一体支援。日系企業・スタートアップの事業実装を加速 —
CastGlobal Law Vietnamが企画運営する実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam(以下、OAV)は、Becamex Tokyu(以下、ベカメックス東急)と、ベトナム・ビンズン新都市(Binh Duong New City)を主舞台とした事業連携に関する覚書(MOU)を締結しました。
本連携により、日本発のスタートアップ/新規事業を、現地の都市開発リソースとOAVのリーガル&オペレーション実行力で一体的に支援します。
実装フィールドの確保:ビンズン新都市内の施設・エリアを活用し、PoC/実証・小規模商用展開の場を提供。
迅速な事業展開:OAVが法務・労務・会計税務・契約運用を統合支援し、「設立前段階」からスピード×コンプライアンスで事業を動かす。
共創・マッチング:ベカメックス東急の自治体・デベロッパー・商業/住宅/ホスピタリティ網と、OAVの日系/投資家ネットワークを接続。
スピンオフ設計:一定の成果後は子会社設立・持分構成・ライセンス取得までを見据えた出口設計を標準化。
1. フィールド提供と運用調整
商業施設/住宅/オフィス/公共空間等を活用したPoC・イベント・販売テストの実施調整
2. 規制・手続の伴走
OAVによる契約・労務・税務・情報管理の設計・運用、必要に応じ行政/所管機関連携の支援
3. 共催プログラム
共創イベント/リバースピッチ/ビジネスマッチングの共同開催(年数回予定)
4. 重点ドメイン
スマートシティ/モビリティ/サステナビリティ/観光・ホスピタリティ/F&B・リテール/製造DX・ロジスティクス/クリーンテック・エネルギー 等、新都市での事業開発が行いやすい事業ドメイン
2025年秋:第1回の共創イベント/個別PoC募集の告知
以降通年:選抜案件の現地実装・評価・スピンオフ支援を継続
具体的な日程・募集要項は、OAV公式サイトおよび各社公式発表で順次ご案内します。
Becamex Tokyu Co., Ltd. (べカメックス東急)
General Director 平田 周二
「ビンズン新都市は、製造業の蓄積と新しい都市インフラが共存する『実装と拡張のしやすい』フィールドです。OAV の実務伴走力と組み合わさることで、日本のスタートアップや企業が設立前からスピーディに検証・展開できる環境を整えます。私たちは、現場での手応えとスケールの両立にこだわり、持続的に成果が出る共創を推進していきます。
OAV/CastGlobalの工藤さんとは10年来ビンズン新都市のビジネスで関わってきており、OAVとの提携を機にさらに日系企業のベトナムでの事業創出について密接に連携できると確信しています。
これまでもビンズン新都市ではベトナムでも新しいサービスや試みを多数行ってきました。日系スタートアップを含めた新しい取り組みを一緒に創っていけることを期待しています。」
Outbound Axis Vietnam / Luatsu / CastGlobal Law Vietnam
代表 弁護士 工藤 拓人
「OAVは『設立前から事業を動かす』を合言葉に、日本の事業/スタートアップのスピード実装を徹底していきます。ベカメックス東急の都市開発リソースと当方の法務・人材・バックオフィスの実働を掛け合わせ、早期に顧客接点と収益仮説をつくりにいきます。
海外で10年以上も新都市開発を行っている東急グループのBecamex Tokyuとの連携は、新しい事業のPoCにおいて最適であり、上記のOAVのポリシーを果たす最適な連携と考えています。
まずはビンズン新都市でのスタートアップのPoC、出店のサポートなどを行うことで、一歩ずつ連携を築いていき、最終的にはビンズン新都市がスタートアップのHUBとなるきっかけになれれば嬉しいです。」
Becamex Tokyu Co., Ltd.(ベカメックス東急)
設立:2012年3月1日(ベトナム・ホーチミン市/ビンズン新都市)。
事業内容:ビンズン新都市における都市開発(住宅・商業施設・交通等)。TOKYU GardenCity、MIDORI PARK、SORA gardens などの企画・開発・販売・賃貸。
Website:https://tokyugardencity.com/
Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.(OAV)
設立:2025年3月24日(ベトナム・ホーチミン市)
所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam
事業内容:ベトナム進出における事業の実装伴走(設立前〜拡大〜自立化)、HUB運営、ネットワーク連携
提供領域:幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。
Website:https://outbound-axis.com/
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.
設立:2013年(ベトナム・ホーチミン市)
事業内容:弁護士事務所運営:日系企業向けベトナム法務/M&A/コンプライアンス/労務その他のサポート ほか
Website:https://cast-vietnam.com/
株式会社Luatsu(ルーツ)
設立:2020年(日本・東京)
事業内容:スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営
Website:https://luatsu.jp/
担当:Outbound Axis Vietnam/CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人
E-mail:kudo@outbound-axis.com
Web:https://outbound-axis.com/
- お知らせ
- 2025.09.03
- CastGlobal
ベトナム進出の“実装伴走”プラットフォーム「Outbound Axis Vietnam」を正式リリース
— ベトナム進出の「設立前からの実装」を、法務・人材・バックオフィス一体で伴走支援 —
株式会社Luatsu(ルーツ、所在地:日本・東京)及びCastGlobal Law Vietnam(所在地:ベトナム・ホーチミン市)は、ベトナム進出を目指す日系企業・スタートアップ向けの実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam(OAV)を本日リリースいたします。OAVは、ベトナムでの会社設立前の検証段階から現地実装までを、法務・人材・会計税務・業務設計を一体化して支援し、低コスト・低リスクでの素早い立ち上げとスケールを実現します。すでに日本企業・スタートアップ4社のベトナム展開を提携スキームで開始しています。
ベトナムの弁護士事務所CastGlobal Law Vietnamは2013年の設立以来、12年間にわたり日系企業のベトナム事業を支援してきました。また、代表弁護士の工藤は、2020年設立のスタートアップ支援専門家ネットワークLuatsu(代表:工藤)を通じてアジアの起業家100社超を支援、60社超にエンジェル投資を行っており、実務で直面する「進出初期の負荷過多」「設立後の運営負担による成長遅延」という課題を多数見てきました。OAVは、この課題を「設立前からの事業実装」という新しい進出様式で解決します。
現地検証(PMF/PoC/営業活動)を合法かつ迅速に開始するための業務設計
採用・雇用管理(労働・個人情報・税務等のコンプライアンス担保)
会計・税務・法務・契約・知財・労務をワンストップで運用(各専門分野はパートナー/サポーターと協業)
最適な事業スキーム・協力会社の検討・アドバイス
ベトナムでの事業創出について、各企業との提携・協業の積極的な提案
現地チームの業務オペレーション(受発注/請求/インボイス発行/CS/KPI運用)
事業提携先・販売チャネル・自治体/デベロッパー等現地ネットワーク連携
拡大期に必要なコンプライアンス体制の提案・実行
データ・内部統制・情報セキュリティや知的財産保護の運用設計
適切な自立化のタイミング・スキームの検討・アドバイス
子会社設立・持分構成・ライセンス取得への円滑な移行
ガバナンス文書・各種規程・契約群の移管、完全独立に向けた最終支援
※OAVは「違法な名義貸し」や「越法的な雇用代行」を行いません。法令適合(リーガル・コンプライアンス)を前提に、最適な実装スキームを設計・運用します。
速度×コンプライアンス:設立前から活動可能な業務スキームを、ベトナム法に適合させたうえで即実装。早期に売上・顧客接点を作ります。
実働伴走:アドバイスに留まらず、人材・バックオフィス・契約運用まで現場で実行。経営はコア領域に集中できます。事業創出・拡大は相互に役割分担して行い、外部サポーターとの積極的な事業共創の提案も行います。
出口設計まで:一定の成長後は、子会社化や持分移転を前提としたスピンオフ計画を標準装備。中長期でのガバナンスと再現性を担保します。必要に応じて、中長期での提携継続もご相談可能です。
ホーチミン市内にOAV HUBを開設し、デスク/会議室/イベント等の利用環境を提供する計画です。スタートアップやベトナム展開を見据える日系企業との共同実装・共同募集・共同発表の場として運用します。詳細は続報をご期待ください。
自治体・金融機関・デベロッパー・小売/観光・クリエイティブ拠点・製造・ロジ・ITなど、現地プラットフォーマーとの連携を拡大中です。順次ウェブサイトで公開し、協業パートナーの募集も継続します。一緒にベトナムでの日系企業の事業創出をサポートくださるパートナーの方はお問い合わせからご連絡ください。
※パートナーからの加盟料・紹介料などは一切いただいておりませんが、現状は思いを同一にして動くことが可能で、かつ、既に協働した実績のある会社を優先しております。
CastGlobal Law Vietnam 代表 弁護士 工藤 拓人
「OAVは、設立前から売上と顧客体験を作りにいく“実装伴走”の仕組みです。法令遵守は当然として、現場の採用・オペレーション・契約までを一体で回し、一定のスケールが見えた段階で子会社化へバトンを渡すことが可能です。単なる事務の業務委託ではなく、共同で事業を創出・拡大し、また新たな事業機会を提案することで日系企業・スタートアップのさらなる活躍の場の拡大を目指します。ベトナムの成長機会を、日本の起業家・企業が最短距離でつかむためのインフラを提供してまいります。」
Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.(OAV)
設立:2025年3月24日
所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam
事業内容:ベトナム進出における実装伴走(設立前〜拡大〜自立化)、HUB運営、ネットワーク連携
提供領域:幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。
Website:https://outbound-axis.com/
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.
設立:2013年(ベトナム・ホーチミン市)
サービス:弁護士事務所運営:日系企業向けベトナム法務/M&A/コンプライアンス/労務その他のサポート ほか
Website:https://cast-vietnam.com/
株式会社Luatsu(ルーツ)
設立:2020年(日本・東京)
サービス:スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営
Website:https://luatsu.jp/
担当:Outbound Axis Vietnam/CastGlobal Law Vietnam 工藤 拓人(弁護士)
E-mail:kudo@outbound-axis.com
Web:https://outbound-axis.com/
- コラム
- 2025.08.25
- CastGlobal
2025年ベトナム「建国記念日(独立記念日・国慶節)」休暇について
2025年のベトナムの建国記念日(国慶節)は2025年9月2日(火)です。本コラムでは建国記念日前後の休暇についてまとめます。
また、今回は建国80周年記念ということで、ハノイにおいて大規模なパレード及びそのリハーサルが予定されています。大きい交通規制が予定されていますので、ハノイ在住・観光を予定されている方は最新情報にご注意ください。
2025年の国慶節は、9月2日(火)です。公務員等の公式な休暇は、8月30日(土)〜9月2日(火)の連続4日間(週休日2日+国慶節2日)と通知されています。
8/30(土):週休日
8/31(日):週休日
9/1(月):国慶節に付随する休日(前日)
9/2(火):建国(独立)記念日 当日
(上記は「6150/TB-BLĐTBXH(2024.12.03)」による公式スケジュールです。)
労働法(2019年労働法112条)上、国慶節は2日間(9月2日+その前日または翌日のいずれか1日)の有給休暇です。どちらを選ぶかは毎年の実情に応じて首相が決定します。
また、週休日が祝日と重なった場合は、翌営業日に振替休日を与える必要があります(労働法111条3項)。
企業(民間)は、2025年の国慶節の2日間として
A案:9/1(月)+9/2(火)、または
B案:9/2(火)+9/3(水)
のいずれかを選択できます。実施の少なくとも30日前までに従業員へ通知してください(同通知6150号)。
実務上は、A案(9/1+9/2)を採用すると8/30(土)〜9/2(火)の4連休になり、運用がシンプルです。
通知6150号も、公務員スケジュールに準拠することを推奨しています。
日付
区分(A案)
区分(B案)
8/30(土)
週休日
週休日
8/31(日)
週休日
週休日
9/1(月)
国慶節の付随休日(推奨)
平日(通常勤務)
9/2(火)
国慶節当日
国慶節当日
9/3(水)
平日
国慶節の付随休日
※週休日と祝日が重なる場合の代休は、翌営業日に付与(労働法111条3項)。
やむを得ず国慶節に出勤させる場合、最低でも300%(日給制は当日の賃金とは別に300%)の支払いが必要です。週休日は200%、通常日の時間外は150%が最低水準です(労働法98条・政令145/2020のガイダンス)。
休暇方式(A案 or B案)を決定し、30日前までに全従業員へ通知(社内掲示・メール・勤怠システム)。
代休の発生有無を確認(週休日との重複時)。
シフト・生産計画・顧客対応を4連休(A案想定)で設計。
祝日出勤の賃金設定(150%・200%・300%の適用)を給与ロジックに反映。
行政機関は原則8/30〜9/2が休暇の前提で手続き・納期を前倒し調整(公的スケジュールに準拠)。
8月31日時点の、在ベトナム日本国大使館からの情報は以下です。随時変更の可能性もあるため、ご注意ください。
●9月1日の交通規制について、午後10時から規制が開始され、翌2日午後1時まで(従前の開始時刻午後6時から後ろ倒し、終了時刻午後3時から前倒し)との情報がベトナム政府のオフィシャルサイトで掲載されました。
●今後も急遽の変更等が行われる可能性もあり、オフィシャルサイトでの最新情報の確認をお願いします。
1 9月2日は、ハノイ市内において、ベトナム建国80周年を祝う記念行事が開催される予定であり、下記日時の車両の通行禁止や制限などの交通規制が行われる予定です。
■交通規制が行われる予定の日時(31日時点で確認できているもの)
9月1日(月)午後10時~翌2日(火)午後1時(開始・終了時間変更)
2 交通規制の実施時間やエリアについては、下記オフィシャルサイト内の情報をご確認ください。急遽変更となる可能性もありますので、当該期間に外出を予定されている場合は時間に余裕を持って行動して頂き、最新の情報を確認ください。
オフィシャルサイト:https://a80.hanoi.gov.vn/
また、これまでの予行演習実施時は、毎回多数の市民が沿道に集まり、一部では身動きのとれないような状況も起きているところ、そのような場所では、転倒や荷物の紛失など、雑踏に伴うリスクに注意してください。
当日は、関係区域において携帯電話の通信が遮断・規制されるとのアナウンスがなされておりますのでご留意ください。
8月29日時点の、在ベトナム日本国大使館からの情報は以下です。随時変更の可能性もあるため、ご注意ください。
●8月29日の交通規制について、午後10時から規制が開始され、翌30日午後1時まで(従前の開始時刻午後6時から後ろ倒し、終了時刻午後3時から前倒し)との情報がベトナム政府のオフィシャルサイトで掲載されました。
●今後も急遽の変更等が行われる可能性もあり、オフィシャルサイトでの最新情報の確認をお願いします。
9月2日は、ハノイ市内において、ベトナム建国80周年を祝う記念行事が開催される予定であり、予行演習などを行うため下記日時の車両の通行禁止や制限などの交通規制が行われる予定です。
■交通規制が行われる予定の日時(29日時点で確認できているもの)
8月29日(金)午後10時~翌30日(土)午後1時(開始・終了時間変更)
9月 1日(月)午後6時~翌 2日(火)午後3時
2 交通規制の実施時間やエリアについては、下記オフィシャルサイト内の情報をご確認ください。急遽変更となる可能性もありますので、当該期間に外出を予定されている場合は時間に余裕を持って行動して頂き、最新の情報を確認ください。
これまでの予行演習実施時は、毎回多数の市民が沿道に集まり、一部では身動きのとれないような状況も起きているところ、そのような場所では、転倒や荷物の紛失など、雑踏に伴うリスクに注意してください。また、予行演習及び当日には関係区域において携帯電話の通信が遮断・規制されるとのアナウンスがなされておりますのでご留意ください。
オフィシャルサイト:https://a80.hanoi.gov.vn/