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専門業者から購入した電話番号やインターネットで無料で入手した電話番号の商用での利用可否について

  • 2025.01.03
  • 組織体制、契約管理
  • 卸売・小売

回答は以下のとおりです。 a. 専門業者から購入した電話番号 政令第13/2023/ND-CP(以下「政令第13号」)第3条4項では、「法律で別段の定めがない限り、個人データはいかなる形式でも売買することはできない」と定められています。 公安省が同政令の説明会議において「データ主体(個人)の承認に関係なく個人データの売買行為は禁止される」と言及していることからも、専門業者から個人データを購入する行為は違法となる可能性が高いと考えられます。 b. インターネットで無料で入手可能な電話番号 インターネット上で公に公開されている電話番号を取得する行為自体は、データ主体の同意に基づいて合法的に入手されている場合であれば、現行法上直ちに違法とされるものではありません。ただし、電話をかける...

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