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専門業者から購入した電話番号やインターネットで無料で入手した電話番号の商用での利用可否について

  • 2025.01.03
  • 組織体制、契約管理
  • 卸売・小売

回答は以下のとおりです。 a. 専門業者から購入した電話番号 政令第13/2023/ND-CP(以下「政令第13号」)第3条4項では、「法律で別段の定めがない限り、個人データはいかなる形式でも売買することはできない」と定められています。 公安省が同政令の説明会議において「データ主体(個人)の承認に関係なく個人データの売買行為は禁止される」と言及していることからも、専門業者から個人データを購入する行為は違法となる可能性が高いと考えられます。 b. インターネットで無料で入手可能な電話番号 インターネット上で公に公開されている電話番号を取得する行為自体は、データ主体の同意に基づいて合法的に入手されている場合であれば、現行法上直ちに違法とされるものではありません。ただし、電話をかける...

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  • 組織体制、契約管理
  • 2025.01.03
  • 卸売・小売
専門業者から購入した電話番号やインターネットで無料で入手した電話番号の商用での利用可否について
回答は以下のとおりです。 政令第13/2023/ND-CP(以下「政令第13号」)第3条4項では、「法律で別段の定めがない限り、個人データはいかなる形式でも売買することはできない」と定められています。 公安省が同政令の説明会議において「データ主体(個人)の承認に関係なく個人データの売買行為は禁止される」と言及していることからも、専門業者から個人データを購入する行為は違法となる可能性が高いと考えられます。 インターネット上で公に公開されている電話番号を取得する行為自体は、データ主体の同意に基づいて合法的に入手されている場合であれば、現行法上直ちに違法とされるものではありません。ただし、電話をかける際には、以下のような主な規定を遵守する必要があります(政令第91/2020/ND-CP(以下「政令第91号」)参照)。 政令第91/2020/ND-CP(ベトナム語) 1.DoNotCallのリストに登録されている番号への発信禁止(政令第91号第7条3項、第13条1項) 登録された番号は、公式サイトで確認可能。 2.事前同意の取得 電話番号の使用者が広告の受信に事前に同意した場合のみ電話する(政令第91号第11条2項)。 3.広告拒否の要求があった場合の連絡禁止 広告拒否をした利用者には、その後電話をかけない(政令第91号第13条4項、第21条2項)。 4.1日1回までの発信上限 別途合意がない限り、24時間以内に1回の電話に制限する(政令第91号第13条5項)。 5.時間帯の制限 別途合意がない限り、午前8時から午後5時までに限り発信する(政令第91号第13条6項)。 6.識別名の使用 当局発行の「識別名(tên định danh)」を使用して電話をかける(政令第91号第13条8項)。 7.発信者情報の開示 電話をかける際、広告電話である旨や、発信者の氏名・住所等を明示する(政令第91号第21条1項)。