ベトナムにおける暗号資産規制の最新動向【2025年9月】

ベトナムは世界的にも暗号資産普及率が高い国であるにも関わらず、これまで暗号資産の法的地位は不明確でした。最近になってベトナム政府は暗号資産をめぐる規制整備に大きく舵を切り、関連法を制定するなど重要な動きが相次いでいます。本稿ではこのような政府の動きについて分かりやすく解説します。

 

1.暗号資産規制の現状

ベトナムではビットコインを含む暗号資産は法定通貨でも法定の支払手段でもなく、これまで明確な定義や包括的な規制法も存在しませんでした。中央銀行(SBV)は2017年以降、一貫して「暗号資産は合法的な支払手段ではない」と表明(5747 /NHNN-PC)し、暗号資産の発行・供給・使用を禁止する方針を取ってきました。具体的には、政令により、合法なキャッシュレス決済手段として小切手や銀行カードなどが列挙され、これら以外の支払い手段は「違法な支払手段」と規定されています(52/2024/ND-CP第3条10項、11項)。暗号資産は違法な支払手段と見なされ、暗号資産を支払いに使用した場合は個人最大1億ドン、法人最大2億ドンの行政罰金(88/2019/ND-CP第26条6項d、第3条3項b)や刑事処罰(改正刑法206条1項)の対象となっています。

もっとも、暗号資産を保有したり売買したりする行為自体は現行法で明示的に禁止されておらず、個人・企業が投機資産として暗号通貨を保有・取引することは一応許容されています。

しかし、それらは法的に「資産」と認められてこなかったため契約上の権利保護が及ばず、投資家は自己責任のグレーな環境に置かれてきました。実際にベトナムの裁判所では暗号資産が合法な資産や財貨に該当しないとの判断も示されており、違法行為による被害救済や課税に支障を来していました。

こうした中、ベトナム政府は暗号資産の法的枠組み整備に向けて近年本格的に動き始め、2025年6月14日には国会で「デジタル技術産業法」(71/2025/QH15)が可決されました。同法はベトナム初の暗号資産を資産として認める法律であり、2026年1月1日施行予定です。

 

2.新法の概要(来年施行予定)

新たな法律「デジタル技術産業法」(未施行)により暗号資産を含む「デジタル資産」が民法の定める「資産」であることが明記され、「電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産」と定義されました(同法第46条)。デジタル資産は「仮想資産」と「暗号資産」の2種に分類され、特に暗号資産は「作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの」と定義されています(同法第47条2項)。

  • デジタル資産:電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産
  • 暗号資産:作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの

暗号資産の概念を明確化したことで、政府の管理・監督の対象として正式に組み込まれることになります。

さらに同法は政府に対し、国際基準に沿ったマネーロンダリング対策やサイバーセキュリティ基準など具体的な規制条件を策定・実施する権限も付与しました(同法第48条)。

このようにデジタル技術産業法は暗号資産経済の発展を促進しつつ健全に規制するための画期的な一歩と評価されています。なお、同法は暗号資産を「資産」として認めたのみで、決済手段としての利用禁止は据え置かれています。

 

3.パイロット制度の準備

新法の制定と並行し、暗号資産市場の試験的運用(サンドボックス)に関する枠組み作りも進められています。2025年6月27日、国会は決議第222/2025/QH15号を採択し、ホーチミン市とダナン市にまたがる国際金融センター(IFC)の設立を承認しました。

このIFCは「1センター2拠点」モデルと称され、ホーチミン市とダナン市をデュアルロケーションとする構想です。IFC内ではデジタル資産を含む幅広い金融サービスの提供が許可される見込みですが、開始時期は定かではありません(2026年7月開始という報道がありましたが撤回された模様です)。いずれにせよ、こちらは実験的なものであり、暗号資産決済の全面解禁を意味していないことには注意が必要です。

このIFC決議は2025年9月1日に施行され、2030年に中間評価が行われた後、将来的に2034年までにIFC専用法制定へ移行する計画です。

 

4.暗号資産による決済の合法性と取扱い

現行法上、ベトナムにおいて暗号資産を決済手段(支払手段)として使用することは明確に違法とされています。中央銀行が所管する非現金決済に関する政令では、電子マネーや銀行振込など法定通貨に連動した正規の決済手段のみが認められ、それ以外の手段での支払いは違法と規定されています。したがってビットコインなど暗号資産による支払いは「違法な支払手段の使用」に該当し、違反した場合は個人で最大1億ドン、法人で最大2億ドンの罰金が科されます。さらに2017年改正の刑法では、不法な支払手段を発行・提供・使用する行為は2018年1月以降刑事罰の対象ともなり得る旨が定められています。

例えば、某国内大学が授業料のビットコイン納付を試験的に認めようとしましたが、中央銀行が「暗号資産による受領を続ければ現行法違反となり処罰されうる」と警告し、最終的に大学側は方針を撤回するなどの事例が存在します。

このように暗号資産で商品やサービスの代金を直接支払う行為は現時点で禁止されています。

 

5.まとめ

以上のように、現行法では暗号資産決済は禁止されているものの、中長期的に暗号資産のより広い利用に関する規制緩和や制度整備が進む可能性があります。ただし2025年時点では、暗号資産を直接の支払手段として商取引に使うことは依然違法であり、暗号資産での支払い受付を表明すれば処罰対象となる点に変わりはないことに注意が必要です。

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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