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ベトナム個人データ保護法の対応支援サービス|書類作成から公安省への提出まで

2026年1月1日、個人データ保護法(法律91/2025/QH15号、2026年1月1日施行)と、その細則を定める政府令356/2025/NĐ-CP号(2026年1月1日施行)が施行されました。ベトナム法人には、公安省への影響評価書類の提出をはじめとする具体的な手続義務が生じています。本稿では、当事務所の対応支援サービスの内容をご案内します。

法令の内容と罰則について

本稿は当事務所のサービス内容に絞ってご説明します。法令そのものの内容や、違反した場合の制裁金の水準については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

実務上、いつまでに何を提出するか

ベトナムに拠点を持つ日系企業の多くは、従業員データ、顧客データ、取引先担当者の連絡先を日常的に取り扱い、さらにこれらを日本の親会社やグループ会社のシステムに送信しています。この時点で、個人データ処理影響評価(DPIA)と越境個人データ移転影響評価(TIA)の双方が必要となる可能性がございます。その他の対応事項を含めた主な期限は次のとおりです。

対応項目 提出書類・対応内容 期限
個人データ処理影響評価(DPIA) 影響評価報告書を、公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局(A05)へ提出 個人データの処理を開始した日から60日以内
越境個人データ移転影響評価(TIA) 越境移転影響評価報告書をA05へ提出。日本の親会社へのデータ送信や海外クラウドの利用が対象となり得ます 越境移転を開始した日から60日以内
社内規程・同意取得書式 個人データの安全管理措置を定めた社内規程と、データ主体からの同意取得書式の整備(個人データの保管、削除、廃棄、安全管理措置その他関連する個人データ保護規定を含む) 処理開始前に整備
担当部署・担当者(DPO)の選任 担当部署・人員の指定または外部サービスの起用 影響評価書類の提出時までに選任し、社内決定書を整備
契約面の手当て 親会社・グループ会社との間、および顧客・との間の合意書・条項の整備 既存契約の棚卸しと順次改定

なお、小規模企業等については、施行日から5年間、影響評価、DPO選任等の一定の義務を実施するか否かを選択できる特例が設けられています。ただし、個人データ処理サービスを事業として行う企業、センシティブな個人データを直接取り扱う企業、大量のデータ主体の個人データを処理する企業は対象外です。自社が特例の対象となるかは、事業内容とデータの取扱状況に即した個別の検討が必要です。

当事務所のサービス内容

当事務所では、影響評価書類の作成・提出から、社内規程・契約書類の整備まで、一連の対応を日本語またはベトナム語でご案内しながらワンストップでお引き受けします。ご依頼は下記のパッケージ単位でも、必要な項目のみの単発でも承ります。

(A) 個人データ処理影響評価報告
No. 書類 様式 業務範囲
1 個人データ処理影響評価報告書 政令356/2025/NĐ-CP号 様式第10号 申請書類の作成、公安省への提出、および公安省における審査・処理状況のフォロー
2 個人データ処理影響評価書類の提出通知書 政令356/2025/NĐ-CP号 様式第02a号 同上
(B) 越境個人データ移転影響評価報告
No. 書類 様式 業務範囲
3 越境個人データ移転影響評価報告書 政令356/2025/NĐ-CP号 様式第09号 申請書類の作成、公安省への提出、および公安省における審査・処理状況のフォロー
4 越境個人データ移転影響評価書類の提出通知書(法人向け) 政令356/2025/NĐ-CP号 様式第01a号 同上
(C) 社内・対外関連書類
No. 書類 様式 業務範囲
5 個人データ保護に関する社内規程/ポリシー(個人データの保管、削除、廃棄、安全管理措置その他関連する個人データ保護規定を含む) 法定様式なし 書類の作成またはレビュー
6 データ主体による個人データ処理への同意書のテンプレート 法定様式なし 書類の作成またはレビュー
7 個人データ保護担当部署・担当者の選任・任命に関する会社決定書、および担当者の実務経験に関する会社確認書 法定様式なし 書類の作成またはレビュー
8 個人データの取扱いに関する外国法人(親会社等)との間の合意書 法定様式なし 書類の作成またはレビュー
9 個人データの取扱いに関する貴社と顧客/サプライヤー/取引先との間の合意書 法定様式なし 書類の作成またはレビュー

お問い合わせ

「自社に提出義務があるのか分からない」「日本の親会社へのデータ送信が越境移転に当たるのか確認したい」といった入口のご相談から承ります。現状をお伺いしたうえで、必要な対応の範囲とスケジュール、お見積りをご提示します。制度そのものの内容や制裁金の水準については、個人データ保護法の解説記事および罰則の解説記事もあわせてご参照ください。

免責事項: 本記事の内容は2026年9月4日時点の情報に基づいています。制度の詳細は今後変更される可能性があります。個別の案件については専門家にご相談ください。

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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