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研修契約を結んだ有期契約の労働者から一方的な労働契約解除の申し出を受けた事案

  • 2017.09.24
  • 労務
  • 労務一般

[事案]労働契約の適法な解除事由がないにもかかわらず、労働者から一方的に退職を告げられました。その労働者は、弊社と研修契約を結んで日本に研修に行かせていましたが、その研修費用も返してもらっていません。 ■労働契約の解除 労働契約の解除事由は、労働法36条、37条に記載されています。 今回は契約期間の終了、その他の事由がないので、労働者の一方的解除である第37条に該当するかどうかということになります。 以下のような事由に該当すると主張しているわけではない限り、不法な一方的解除になります。 また、仮に該当するとしても30日前の通知等が必要になります(第2項参照)。 a)労働契約で合意した業務もしくは勤務地に配置されない、または労働条件が保証され...

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弊社には賃金表(賃金テ-ブル)が存在しませんが、問題でしょうか。
  賃金表・賃金テーブルの基本原則や手続については、以下を参照ください。 *賃金表・賃金テーブルの基本原則について教えてください。 *関連Q&A:賃金テーブルの登録手続及び必要書類   上記Q&Aのとおり、労働法第93条に基づき、賃金体系、賃金表及び賃金率の設定及び使用者の所在地を管轄する省レベルの国家管理機関への届出が義務付けられているため、作成が義務となります。   賃金表の作成にあたっては、事業所の労働者集団の代表組織に対して意見聴取を行い、作成した賃金表につき適用開始前に事業所で公表・公開することも求められております。