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2年を超える外国人の労働契約の期間について

  • 2016.06.12
  • 労務
  • 採用・労働契約

<外国人の労働契約の期間を長期に設定していたところ、外国人は労働許可証の期間上限の労働契約しか締結できないため、労働契約書の期限を2年間に変更するように指導された事例> ■法律上の規定 まず、労働法上、外国人であっても無期/有期限の労働契約を結ぶことができるはずであり、2年間に限定される旨の規定はありません。 外国人労働者の管理に関する規定Decree11/2016/ND-CPによれば(以前のDecree102/2013/ND-CPから変更)には、「労働許可書(WP)の期間は締結する予定の労働契約書の期間と合致するが、最長2年間を超えてはいけない」という趣旨の規定のみ規定されています(第11条第1項)。 第11条 労働許可証の有効期限 労働許可証の有...

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2年を超える外国人の労働契約の期間について
<外国人の労働契約の期間を長期に設定していたところ、外国人は労働許可証の期間上限の労働契約しか締結できないため、労働契約書の期限を2年間に変更するように指導された事例> まず、労働法上、外国人であっても無期/有期限の労働契約を結ぶことができるはずであり、2年間に限定される旨の規定はありません。 外国人労働者の管理に関する規定Decree11/2016/ND-CPによれば(以前のDecree102/2013/ND-CPから変更)には、「労働許可書(WP)の期間は締結する予定の労働契約書の期間と合致するが、最長2年間を超えてはいけない」という趣旨の規定のみ規定されています(第11条第1項)。 第11条 労働許可証の有効期限 労働許可証の有効期限は、以下のいずれかの場合に合致するが最長2年を超えてはならない。 1. 締結する予定労働契約書の期限   一方、逆の規定(「2年間の労働許可書の場合、労働契約書も2年間しか締結できない」旨)はありません。 労働法及び本規定を読む限り、労働許可証の期限は2年に限定されるものの、労働契約書の期限はこれより長くても問題ないはずです。   しかしながら、労働許可証を正式に申請する前に、外国人労働者利用ニーズ登録手続き(事前申請のような手続き)を行う必要があります。   この際、外国人労働者利用ニーズ登録書においては、勤務予定の期間を記入する必要があります。この点、実務上は、2年以上記入すると、その登録書を受理してもらえないケースが多く発生しています。 したがって、登録書には2年しか記載されないことを理由に、実務上は無期限の労働契約書を締結することはできないという運用となっているのが現状です。 こうした現状のため、無期限の労働契約書を締結したい場合には、登録用の契約書と、社内適用用の契約書などを分けて対応することとなると考えられます。