労働組合法 12/2012/QH13
- 2015.06.30
- 労務
- 労務一般
労働組合法 決議第51/2001/QH10号に従って補充・改正された1992年ベトナム社会主義協和国憲法に基づき、国会は労働組合法を公布する。 第I章 総則 第1条 労働組合 労働組合は、工員や労働者層における大きな政治・社会組織であり、自主性の原則の下で設立され、ベトナム共産党の指導の下で活動し、ベトナム社会の政治体制の一員となる。また、労働組合は従業員、公務員、職員、工員やその他の労働者(以下「労働者」と記す)の代理人となり、行政機関や経済組織及び社会組織とともに労働者の合法的且つ正当な権利及び利益を支え、守る責任を負う。また、労働組合は国家管理、経済社会の管理並びに行政機関や組織、機関、企業への監督・検査・監視活動に関与し、さらに労働者の知識、職業技能の向上、法律規定の遵...
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