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税関在庫より企業在庫が多い部分についてのEPE(輸出加工企業)の税務処理に関する税関総局のオフィシャルレター6790/TCHQ-TXNK(2015年7月24日付)

  • 2016.06.13
  • 税関
  • 税関一般

財務省 税関総局 ------- ベトナム共和社会主義 独立-自由-幸福 --------------- 番号: 6790/TCHQ-TXNK EPE企業に対する税務処理 ハノイ、2015年7月24日   Long An省税関局 御中   EPE企業の在庫余分材料の処分に関する疑問についてのLong An 省税関局の2015年6月15日付けオフィシャルレター1004/HQLA-KTS に対して、税関総局は下記の通り意見を述べる。 政府発行2008年3月14日付け政令29/2008/NĐ-CPの 第21条1項の規定により、「輸出加工区、EPE企業は法律に従う非税関区の規定を適用できる。」 ...

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中古機械輸入規制に関する2017年11月30日付公文書第4055/BKHCN-ĐTG 号
中古機械、設備、生産ラインの輸入を規定する管理法の一部条項の施行細則を規定する政令案への追加について ベトナム社会主義共和国 独立・自由・幸福 ハノイ、2017年11月30日   商工省宛   2017年9月20日、政府官房はTrinh Dinh Dung副首相の指針をまとめる公文書第9977/VPCP-KHTH 号を出した。 「商工省の主導で科学技術省と緊密に協力し実状に照らして企業の困難と障害を取り除き、管理し、時代遅れでエネルギーを無駄に消費し環境汚染を引き起こす中古機械、設備、生産ラインの輸入を制限するよう中古機械、設備、生産ラインの輸入規定に関する内容を研究し、貿易管理法の施行規則に導入する。」 副首相の指針を実施し、科学技術省と商工省は(科学技術局、法務局、輸出入局の代表者を含む)2017年11月06日に科学技術省で会議を行い、貿易管理法の一部条項の細則を規定する政令案に導入する予定の内容について協議し合意に至った。 1. 同時に、2020年に向け、2017年の経営環境の改善、国家の競争力の向上のための主要な任務と解決策を継続して実施することに関する2017年02月06日付け政府政令第19-2017/NQ-CP 号の施行、2017年3月から、科学技術省は商工省と各管理を担当する省と協力して「10年以下」の制限を一律に適用するのではなく、分野ごとに設備年数(製造年から輸入年まで)で機械、設備輸入の条件を作成する方向で、機械、設備、生産ラインの輸入を規定する2015年11月13日付け通達第23/2015/TT-BKHCN号の改正と追加について検討する。 現時点、科学技術省は以下の業務を実施した。 a) 23号を改正する決議第19-2017/NQ-CP 号に対する意見を聴取するために各省庁および関連分野に公文書を送付した。 各省庁に2017年3月01日付け公文書第567/BKHCN-ĐTG号 – VCCI、中小企業協会、ホーチミン市機械協会、日本商工会に2017年4月03日付け公文書第1005/BKHCN-ĐTG号 – 商工省に属する機械研究院と工業機械とツール研究院株式会社 (IMI研究院)に送付した2017年6月27日付け公文書第2081/BKHCN-ĐTG号 b) 科学技術省は通達23号を改正する通達の作成編集チームを設置した(2017年6月23日付け決定書第1658/QĐ-BKHCN号に基づき、商工省と天然資源環境省及び科学技術省の代表を含む)。 c) 通達23号を施行した結果の問題点を纏め、通達23号の改正案を建議する。 d) 通達23号(2017年8月15日)の改正方針を決定するために編集チームの会議及び商工省との会議を行った。 đ) 通達23号の改正通達草案1を作成し、各本省、省レベル機関、ベトナム商工会議所、商工会に送付し意見を聴取した。(2017年9月07日付け公文書第2945/BKHCN-ĐTG号) e) 現在、科学技術省は各種意見を取りまとめて通達草案2を作成している。 意見の纏めと処理法案を添付する) 2. 共通な評価: 通達23号では輸入時点での中古設備年数は一律に10年以下とする条件があるが、新規投資プロジェクト、拡張投資、及び特別なケースに該当する設備の場合10年以上を認める条件がある。 一年間実施した結果、通達23号によって、時代遅れ、環境、省エネルギー及び安全性の条件を満たさない中古機械、設備の輸入を防止出来たことが良い点であった。 3. 通達23号の施行において発生する主な障害: 3.1. 設備年数10年以下の規定(通達23号第6条1.a): – 通達23号の規定は適切ではないという意見が沢山ある。グループ、分野別に設備年数を規定し、全ての設備に対して一律10年の固定制の廃止を提案する。 例:ホーチミン市の機械・電気企業協会の提案:工作機械と設備リストは15~25年とすることを提案する。 3.2. 投資プロジェクト、拡張プロジェクトについて(第6条2項): 日本、韓国の各商工会は以下を提案する: – 企業が投資プロジェクトで設備を輸入するための条件を明確に規定して欲しい。 – 企業が実施するための書類、手順、手続きを具体的に規定して欲しい。 企業は、生産経営の計画を調整すること、書類の準備方法を正しく理解すること。 3.3. 特別なケース(第13条の設備年数が10年を超える場合) – 輸入するための条件、手続き、科学技術省に提出しなければならない書類を明確に規定することを提案する。 – 書類の処理期間、企業に対する回答期間 最近、科学技術省は10年を超える設備の輸入申請書類を約60通受理した。殆どの設備は15年であるが、一部に20~30年や、35年の設備もあった。 関連各本省との協力が必要であったため、書類を処理する時間が延長された。殆どの輸入設備が機械分野に属するため科学技術省は商工省を始め、関連各省に書類を送付し、各機関の意見を聴取した。書類を検討した結果、輸入が許可された書類は10-15%だった。却下の原因は、設備が古すぎる、規定に従って書類に品質が明記されていない、安全・省エネルギー・環境に対する基準の適応レベルについて明確な記載がなかった。 4. 通達23号の改正案: 4.1. 設備年数に対し(製造年から輸入年まで): 一律に各種中古機械、設備の設備年数を10年以下と規定せず業界、分野で実状に即してそれぞれに見合った規定を設ける。年数を上げる分野(例:機械・設備業界)もあれば、年数を下げる分野(例:食品、化学製品の業界)もある – 企業の意見に基づき、商工会及び科学技術省並びに商工省は、製紙業界、縫製業界の設備リスト作成に合意し、現在、該当各分野の設備年数に関する商工省の正式な見解を待っている。 – その他の業界、分野における年数の規定は、各省庁が提案しなければならない。各本省がまだ提案していない場合、後から提案することができる。 – 規定されていない設備の年数は10年以下となり、安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に適合し製造されているという2つの条件をクリアしなければならない。 4.2. 投資プロジェクトに対し(工場移転のプロジェクト、新規投資プロジェクトを含む): – 輸入許可の条件:通達23号の改正通達の草案1に3つの提案がある。 + 提案1:主要な設備の年数は20年以下とする + 提案2:主要な設備グループの耐久年数は10年以上持つこと。 + 提案3:設備の残存品質が75%以上あること – 機械、設備は、作動良好、外国で良く知られ、ベトナム又はG7各国、韓国の法規定に従って安全性、環境及び省エネルギーの条件を満たさなければならない。 – 中古機械、設備は輸出のための梱包をする前に外国で検査されること。 4.3. 特別なケースに対し(設備年数が規定年数を超えた場合): – 企業が理解し、実施するために、この設備の輸入の具体的な条件を規定する(省エネルギー・環境基準・安全・機械の生産能力及び機械の作動書類に関する条件に沿って定める) – 許可に必要な書類と手続き及び作業時間を具体的に規定する。 – 検査証明書に関する規定 – 企業は許可された後に貨物を港湾に運搬することが出来る。 5. 通達草案1に対する意見をまとめ、処理した内容を政令案に導入する準備を行う。 5.1. 各分野で規定する機械、設備に対し – 機械分野:工作機械及び機械設備リスト(設備年数は15年~20年で提案) に関するホーチミン市の機械・電気 企業協会の提案を研究した結果、科学技術省は商工省と協力して機械分野の設備年数は20年以下で、安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に従って製造しなければならないという規定で合意した。 – 各本省、省レベル機関は担当の管理分野において設備年数で輸入される中古機械、設備、生産ラインリストを、責任を持って作成し、制定するよう政府に提案する。 – その他設備の共通な条件:設備年数は10年以下とし、安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に従って製造されること。 5.2. 投資プロジェクトに対し: a) 投資プロジェクトの規定の選択提案に関する意見をまとめた結果は以下となる。 – 提案1の選択意見は07つ(設備年数は20年以下) – 提案2の選択意見は01つ(設備の耐久年数が最低10年間持つ) – 提案3の選択意見は05つ(品質は75%以上残る) – 提案1と提案3の組み合わせの選択意見は04つ – その他提案の選択意見は03(耐久年数は設計年数の1/2、提案1と提案2を選択、自社の製造用に輸入する企業に対しては設備年数を規定しないが、貿易の目的で輸入した場合は年数を規定する。) 特別な意見: – ベトナム商工会議所(VCCI)の提案:提案3を選択するが、規定基準の引き下げを提案する。設備の品質は50%以上残っていること。 – 在ベトナム日本商工会は以下を提案する:自社生産のために設備を輸入する場合は設備年数を制限しない。貿易を目的とする設備の輸入は設備年数を規定する。 5.3. 特別なケースで、規定した年数を超えた設備を輸入する場合: 生産経営活動を維持するため、生産ラインの機械設備の交換、修理を行うために企業は必ずそれを輸入しなければならない場合のみに適用する。 – 書類と手順、輸入書類の確認期間を明確に規定する。 5.4. その他、検査証明書、検査組織に関する内容も詳しく規定する。 6. 提案、建議: – Trinh Dinh Dung政府副首相の公文書第9977/VPCP-KHTH 号の指針を施行し、2017年11月13日に科学技術省は公文書第3800/BKHCN-ĐTG 号を送付し、貿易管理法の施行規則に導入する内容の概要を提案し、2017年11月14日の司法省主催の政令案の審査委員会で意見を出した。 – 現在、科学技術省は中古機械、設備生産ラインの輸入に関する規定内容を確認し合意した(付属書)。Trinh Dinh Dung政府副首相の指針を厳格に施行するために、商工省は貿易管理法の一部の条項の施行細則の追加をお願いする。 以上はTrinh Dinh Dung政府副首相の指針に従って、中古機械、設備、生産ラインの輸入規定を貿易管理法の施行細則への導入に関する科学技術省の提案で、貴省に送付し、研究及び追加をお願いする。 貴省のご協力に感謝する。 宛先: – 上記同様 – Chu Ngoc Anh大臣(報告用) – 政府官房(総合経済局) – 商工省: 科学技術局、法務局、輸出入局(協力用) – 司法省: 国際法律局(協力用) – 保管:書記、技術の評定審査及び検証局 大臣の代理 副大臣 (署名) Tran Van Tung     付属書 (2017年11月30日付公文書第4055/BKHCN-ĐTG 号に付随する)   政令案の提案内容 貿易管理法の一部の条項の細則   第9条.中古の機械、設備、生産ラインの輸入規定     1. 各種専門的法令(第2グループの製品・商品リストに関する製品・商品の品質法、印刷活動に関する出版法)の管理対象と除外対象(本条6項に規定する)及び本政令に規定するリストに属さない第84と85章及び本政令に規定するリストの対象である中古機械、設備、生産ラインは以下の条件を満たした場合に生産、経営のための輸入が許可される。 a) 機械分野:(HSコードは84.20~84.79)設備年数(機械、設備、生産ラインの年数で、製造年から輸入年までの年数)は20年以下とし、設備は、安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に適合し製造されていること。 b) 各本省、省レベル機関は担当の管理分野の中古機械、設備、生産ラインの輸入が許可される設備年数のリストを作成し、政府首相に提出し、制定を仰ぐ。 c) その他(分野ごとの規定がされていない場合)の設備に関しては、以下の共通条件を適用しなければならない。 設備年数は10年以下とし、安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に適合し製造されていること。 2. 投資プロジェクト(工場移転のプロジェクト、新規投資プロジェクトを含む)の中古機械、設備、生産ラインは以下の各条件を満たさなければならない。 a) ハイテク技術、先端技術又は発展国で主流となっている技術を取り入れること。 b)  設備、機械、生産ラインは、安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に適合し製造されていること。   3. 輸入企業は通関手続きの際に、税関当局に上記をクリアしていることを証明する機械、設備、生産ラインの鑑定証明書を提出すること。鑑定証明書は、適合性評価のサービスのビジネス状況を規定する政府の2016年7月01日付け政令第107/2016/NĐ-CP 号に従って、鑑定事業の許可書を取得し科学技術省のホームページに公開された組織よって発行されなければならない。 4. 各投資プロジェクトの中古機械、設備、生産ラインについて(工場移転のプロジェクト、新規投資プロジェクトを含む): a) 本条2.a) の使用技術の条件:投資法と技術移転法の規定に従って投資プロジェクト書類に記載された技術について審査・検討し、評価しなければならない。 b) 本条2.b) の基準を満たす条件:鑑定証明書に記載される。 検定は輸出国で行われ、設備は輸入するための解体と梱包を行う前の状態で維持しなければならない。 c) 生産運営を行う前に、投資家は生産ラインを確認し評価しなければならず、安全性、省エネルギー及び環境保護についても現行の規定に適合していることを確認しなければならない。この業務は、投資の監視および専門分野の検査と監査を行う専門機関が検討し、検査しなければならない。 5. 鑑定証明書の内容:証明書には基本的な内容の他、結論の部分に以下の内容を記載しなければならない。 a) 中古設備の製造年、名称、ブランド、シリアルナンバー、型式、製造者名、製造国 b) 中古設備の製造基準と安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準との適合性に関する結論(基準の番号を明記する)。 検索した後、設備が適応する安全・省エネルギー・環境保護に関するベトナム国家技術基準(QCVN)またはベトナム基準(TCVN)またはG7各国、韓国の基準に該当しない場合、この内容を鑑定証明書に明記する必要がある。 c) 投資プロジェクトの中古設備(工場移転のプロジェクト、新規投資プロジェクトを含む)について、鑑定証明書に各情報:検査場所(工場/職場及び連絡先)、検査期間、検査時の設備の状況(稼働中、稼働停止)を記載しなければならない。 6. 中古機械、設備、生産ラインの輸入の除外対象は以下の通り: a) 通過 b) スイッチ貿易、中継貨物、一時輸入再輸出(一時的に輸入するが、ベトナムでの生産経営に利用しない。)、外国から貨物を保税倉庫に輸入する(国内で消費しない)、一時輸出再輸入。 c) 外国と交わした契約書に則って修理、メンテナンスサービスを受ける。 d) 輸出加工区・輸出加工企業(輸出加工区外)からの国内引き渡し、輸出加工業間における引き渡し・ đ) 加工、財務リースの契約が終了した後の外国パートナーから販売、贈与の形(資産の清算を除く)で移転される。 e) 国内で製造できない設備で、科学研究、技術発展及び専門分野を管理する各本省の要求に応じて治安、国防に使用される。 7. 特別なケース:機械、設備は第1項の規定の年数を超えているが、生産経営活動のニーズで、生産ラインの機械設備の交換、修理を行うために企業は必ずそれを輸入しなければならない場合、企業は科学技術省に建議書及び技術書類を提出し、本省及び省レベル機関に検討と決定を要請する。 書類は以下の通り: a) 企業の中古機械、設備の輸入申請書、その内、輸入の理由と必要性、数量、製造年、製造国、説明書及び機械設備の安全性、省エネルギー及び環境保護の要求を満たしていることの誓約、書類は公正、正確で、製造の目的で輸入されることを誓約するもの。 b) 投資登録証明書又は企業登録証明書 c) 経済技術解説書又は投資管理当局が承認した投資プロジェクトの書類 d) 以下の設備の状態の鑑定証明書:使用技術の判定、稼働状況の判定、安全性、省エネルギー及び環境保護の条件を満たす程度。 đ) 設備の履歴、イメージ(カラー写真) 不備のない書類を受領してから30日以内に、科学技術省が主導して各本省と業界と協力し、書類を検討の上決定する./. —————————-