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技術移転契約をベトナムと締結する場合、登録が必要と聞きました。どのような契約が必要なのでしょうか。

  • 2021.08.19
  • 知的財産
  • 特許権等

1. 国家機関への技術開示 技術移転法第07/2017/QH14号により、技術移転の登録手続きにおいて、技術の詳細的な内容を開示することは求められません。 ただし、契約書と技術移転登録申請書において、国家機関は移転技術を制限移転技術または禁止移転技術に分類されるか、確認できるように、移転される対象である技術を概要的に記載する必要があります。 技術移転法の第36.1条により、契約書が移転される対象または技術移転内容がない場合には、国家機関が申請書を拒否する可能性があります。 申請書のフォームには、技術の名称および移転対象(概要的にノウハウ、技術計画または過程、データ等)を記載することになります。 一般に、この手続きは、主に契約を登録する手続きので、ベトナムの国家機...

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2018年ベトナム知的財産法改正案の重要改正ポイントについて
今年の4月、知的財産法についての改正案が公開されました。今回の改正は、今年の1月に環太平洋連携協定(TPP11、CPTPP。以下、「CPTPP」といいます)が発行したことを受けて、現行の知的財産法とCPTPPの内容の整合性を高めることを目的としています。 まだ改正案の段階ですので、今後修正される可能性もあること、施行日はまだ未定であることについてご留意ください。   今回の改正案で大きな変更が加えられているのは下記の3つの分野です。 発明 商標 知的財産権の保護 以下、各分野ごと順番に説明します。 現行の知的財産法に比べて、発明の新規性の喪失に関する例外事由(以下、「例外事由」という場合があります)が拡充されています。 現行法の60条3項が修正され、4項が新たに追加されています。変更されている内容は以下の通りです。  1)現行法では、発明の新規性に関する例外事由は、 ①86条に規定する登録を受ける権利を有する者(以下、「登録権利者」といいます)の許可なしに他人に公開された場合 ②登録権利者により科学的提示の形態で公開された場合 ③登録権利者によりベトナム国内博覧会又は公式若しくは公認の国際博覧会において提示された場合 となっていましたが、改正案では、登録権利者、又は登録権利者から直接的若しくは間接的に発明等に関する情報を入手した者により公開された場合、も新規性を欠くとはみなされないとしています。 すなわち、登録権利者、又は登録権利者から情報を得たものによる発明の公開については全て新規性を欠くとはみなさないとすることによって、新規性の喪失に関する例外事由を拡充しています。また、現行法では、前記例外事由①~③に該当する場合には、6か月以内に発明出願登録を行わなければなりませんでしたが、改正案では、12か月の間発明出願登録を行うことができます。 2)また、改正案では同条に4項が追加され、公的機関が一般公開した登録申請若しくは保護証において公表された発明には適用されないとしています(後述のように同項には但書があります)。 1)電子出願に関する規定の追加 商標登録の電子出願に関する規定が追加されました(89条3項)。もっとも、現行法下においても前記電子出願に関する規定こそないものの、既にオンライン電子出願システムが存在し、同システムは2017年から運用が開始されています。 2)商標使用権 ①商標権使用の継続 136条2項が修正され、商標権者から商標使用権の移転を受けた者による商標の使用も商標権者の商標使用行為である、とみなされることになりました。この規定により、商標権者が5年間商標権を使用しなかったとしても、契約により商標権を使用する者があれば、商標権の消滅を免れることができます。 ②第三者対抗要件 現行法においては、商標使用権移転契約を第三者に対抗する為には登録が必要されていましたが(現行法148条2項)、改正案では登録は不要とされました(改正案148条3項但書)。 1)濫用的訴権の行使に対する制裁 改正案では、198条に新たに4項と5項が追加されています。 ①改正案4項 改正案の4項では、知的財産権に関する訴訟において、裁判所が被告による権利侵害がないと認めた場合、原告は被告に対して当該訴訟に要した弁護士費用の支払いを裁判所に求めることができるとされています。 ②改正案5項 改正案の5項では、他人の知的財産に関する保護手続きの濫用的権利行使によって損害を被った組織・個人は、手続を濫用した者に対して、損害賠償請求を求めることができるとされています。 2)損害賠償請求額の算定方法 205条1項に新たな号が加えられ、損害賠償請求の算定方法として、法律の規定に基づくその他の計算方法を用いることができると明示されました。 前記の現行法と改正案の相違点について簡単な一覧表を作成しましたので、ご参照ください。なお、改正案89条3項(電子出願に関する規定)は、同項の定めが実務的に既に運用されているので、記載を省略しています。また、下記表内の訳文はあくまで参考訳ですので、正確な内容を把握したい場合は現行法・改正案ともに原文をご確認下さい。   現行知的財産法 改正案 1. 60条3項の修正。同条4項の追加。 60条3項 発明は,それが次の状況において公表されたときは、新規性を欠くとはみなさない。ただし,発明登録出願が公表の日から6月以内に行われることを条件とする。 a) それが第86条に規定する登録を受ける権利を有する者の許可なしに他人により公表された。 b) それが第86条に規定する登録を受ける権利を有する者により科学的提示の形態で公表された。 c) それが第86条に規定する登録を受ける権利を有する者によりベトナム国内博覧会又は公式若しくは公認の国際博覧会において展示された。 修正60条3項 発明は、第 86 条に規定する登録を受ける権利を有する者、又はその者から直接的若しくは間接的に発明等に関する情報を入手する者により公表されたときは、新規性を欠くとはみなさない。但し、発明登録出願が公表の日から12月以内に行われることを条件とする。 追加60条4項 本条の第3項は、知的財産機関が一般公開した知的財産権登録申請若しくは知的財産権保護証において公表された発明に適用されない。但し、知的財産機関が誤って一般公開を行った場合、又は登録申請書が本法の第 86 条に規定する登録を受ける権利を有する者から直接的若しくは間接的に発明等に関する情報を入手する第三者により提出されたが、その登録を受ける権利を有する者の同意を得られなかった場合はこの限りでない。 2. 136条2項の修正 136条2項 商標権者は、それを継続的に使用する義務を負うものとする。商標権の効力は、それが第95条に従い継続して5年を超える期間使用されなかったときは終了する。 修正136条2項 商標権者は、それを継続的に使用する義務を負うものとする。商標使用権移転契約に基づき商標使用権の移転を受ける者による商標使用も商標権者の商標使用行為であるとみなされる。商標権の効力は、それが第95条に従い継続して5年を超える期間使用されなかったときは終了する。 3. 148条2項の修正。同条3項の追加 148条2項 第6条3項a)号にいう登録に基づいて確定された工業所有権について、工業所有権の対象の使用権移転契約は当事者間の合意により効力を有するが、第三者に対しては国家工業所有権庁に登録されたときのみ第三者に対して効力を有する。 修正148条2項 第6条第3項a)号にいう登録に基づいて確定された工業所有権について、工業所有権の対象の使用権移転契約は当事者間の合意により効力を有する。 追加148条3項 本条第2項の工業所有権の対象の使用権移転契約は国家工業所有権庁に登録されたときのみ第三者に対して効力を有する。但し、商標使用権移転契約についてはこの限りではない 4. 198条4項・5項の追加   追加198条4項 裁判所が、知的財産権の紛争において被告である組織・個人が侵害行為を行っていないという結論を出した場合、その組織・個人は、原告に弁護士費用を支払わせることを裁判所に求めることができる。 追加198条5項 他人の知的財産権の保護手続の濫用により損害を被った組織・個人は、手続を濫用した者に対して、その濫用行為により生じた損害(弁護士費用等を含む)を賠償させることを裁判所に求めることができる。 5, 205条1項c)号の追加 ※改正案によると、現行のc)号は、d)号へと変更されることになる。 追加205条1項c)号 法律の規定に基づき、権利者の有する権利の価値を計算するその他の方法 現在ベトナムにおける知的財産権の保護は、中国等の国と比べてもかなり遅れた状況にあります。本件改正案は、CPTPPとの整合性を高めることを目的とするものですので、仮に改正案が施行されたとしても、ベトナムにおいてどの程度知的財産権の保護が促進されるかは不透明といわざるを得ません。もっとも、今後ベトナムが発展を続けるためには、知的財産権保護は避けて通れない課題です。本件改正案の発表を機に、知的財産権の保護に関する議論が進めば日系企業にとってはプラスになりますので、議論が深化していくことを期待します。 以上