【2021年労働法】ベトナムでは労働者に健康診断を受けさせる義務があると聞いています。その内容を教えて下さい
- 2021.11.08
- 労務
- 労務管理
■回答 会社は、毎年少なくとも1回、労働者に対して健康診断を受けさせなければなりません。 なお、労働者に未成年者(満18歳未満の労働者)、障がいがある者、高齢者(2021年現在においては60歳3ヶ月以上の者)がいる場合、これらの者に対しては、6ヶ月に1回、健康診断を受診させる必要があります(労働安全衛生法第21条第1項)。 ■補足 労働者が健康診断を受診している時間も労働時間として加算されます(政令145号第58条第9項)。そのため、土曜日等の週末に健康診断を受診させた場合で、かつその日が会社の定める休日に当たる場合、休日手当の支払いが必要となるので、注意が必要です。 労働者に健康診断を受診させない場合、最大で1500万V...
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