【2021年労働法】ベトナムでもパートタイム労働者を使用することは可能でしょうか。可能な場合、どのような規制があるのでしょうか。
- 2021.10.25
- 労務
- 採用・労働契約
■回答 労働法32条は以下のとおりパートタイム労働者について規定しています。 パートタイム労働者とは、一日または一週間あたりの労働時間が、通常の労働者(正社員)よりも短い労働者を指すこと。 労働者には、労働契約の締結にあたってパートタイムの労働契約を締結する権利があること。 パートタイム労働者は、正社員との関係で権利および義務の履行において平等であり、差別的な取り扱いを受けないこと。 したがって、パートタイム労働者は、労働時間(日数)を除き、正社員の労働者と同様に取り扱わなければならないのが原則で、日本におけるパートタイム労働者ほど企業にとって利便性がありません。 ■補足 有期契約の更新についても通常の労働者と同様...
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