【2021年労働法】労働者を異動させる場合、何か法令上の制限がありますか。
- 2021.10.25
- 労務
- 労務一般
■回答 会社は、原則として労働契約で定めた就労場所(部署)で、労働者を勤務させなければなりません。労働者を異動させるには、下記の要件を満たす必要があります(労働法第29条第1項)。 天災等の不可抗力事由または経営上の理由(詳しい条文の文言(訳文)は下記をご参照下さい)により、想定外の困難に直面し、労働者を労働契約で定めた就労場所(部署)と異なる就労場所(部署)に異動させる必要があること。 労働者から同意がない場合、異動の期間は年間で60営業日を超えないこと。 「使用者は、天災、火災、危険な疫病、労働災害・職業病を予防し回復する措置の適用、 電気若しくは水に関する事故により、又は生産上若しくは経営上の必要により、予想外 の困難に直面した場合、労働...
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