【2021年労働法】無断欠勤をする従業員の労働契約を解除したいのですが、可能でしょうか。
- 2021.11.08
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
■回答 会社は以下の場合に労働契約を一方的に解除することができます(労働法第36条)。 ①労働者が、労働契約に定める業務について、会社の規則における業務完遂水準評価基準に従って業務を完遂することが常時できない場合。 ②労働者が、病気、事故で、連続して12か月(無期限労働契約の場合),6か月(12か月から36か月の有期限労働契約の場合)、労働契約期間の2分の1を超える期間(12か月未満の有期労働契約の場合)、治療を受けたが労働能力を回復しない場合。 ③自然災害、火災、危険な疫病、権限を有する国家機関の要求に従ったことにより損害または移転、生産、経営の縮小があり、会社が已むを得ず労働者を減らすことを強いられる場合。 ④労働契約の一時履行停止期間が満了した日から1...
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